離職に関する書類には、離職の日からさかのぼって1年分まで、1ヶ月ずつの給与・手当の額と、同期間に労働した日数について記します。 休職中の期間については労働日数がゼロで記載されますが、そのような月は計算から除外されることになります。 すると、離職前1年では12回(12か月)分に足りないですが、そのときは、1年を超えてもさらにさかのぼった期間についても、給与・手当と労働日数を、用紙を付け足して記載していき、12か月分になるまで記載していきます。 それを見て、きちんと1カ月働いていた期間で、直近の6ヶ月を見ます。 ですから、休職中の10万円の手当は計算されず、普通に勤務していた20万円が最後に支払われたところから遡って6か月分からの計算です。
休職していた間に出たのが給与の5割ってどこから何をもらってたんでしょう。 病気で休職をして傷病手当金をもらってたってことなら、標準報酬月額の2/3ですから、実際の給与ではなくて標準報酬月額なのできっちり2/3ではないにしても6割くらいは出てたはずです。 傷病手当金なので会社が払っていたわけではなく、出していたのは健康保険組合です。休んでいるんで会社が賃金を払う必要はないですから。 そこの話がなんだかわからないので当てはまるかどうかがそもそもわかりませんが、どういった理由で休職していたのであっても被保険者であったなら、その間は原則勘案されません。離職票の賃金支払状況欄にも休職していた期間は除かれて記載されてくると思いますから、休職したまま退職したのであると最後に支払われていた給与の1年分が記載されて、計算に使うのはそのうちの退職直近完全月(賃金締日翌日から翌賃金締日までで計算されたもの)の6カ月分のはずです。 生産調整などにより業務命令で休業していた場合は記載されるのは休業補償として支払われていた期間も休業補償として支払われていた額で記載されてきますが、休業しなかった場合に本来支払われていた額が休業していた理由とともに同時に記載されてどちらか高い方で計算することになるはずです。
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