解決済み
マンション管理士試験の過去問で理解できない問題があるのでどなたか解説をお願いします。平成20年 〔問 20〕 各階における各居室の床面積の合計が150㎡の4階建て共同住宅(高さ15mで、主要構造物が耐火構造である耐火建築物)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(答え×) 他の選択肢は理解できたのでこの選択肢だけお願いします。 解答では、200㎡以上ではないと該当しないので×とありますが、自分の考えでは、 「共同住宅であり、主要構造物が準耐火構造ではなく耐火構造なので床面積100㎡以上は直通階段をもうけなければならない」として○だと思いました。
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まずは、建築基準法施行令121条の条文をよく読んでください。 (二以上の直通階段を設ける場合) 第121条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。 五 ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの 2 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。 ここで問題なのは、121条2項には「準耐火構造」は記載されていますが、「耐火構造」は記載されていないという点です。そこで、あなたのような勘違いが発生するのですが、実は「準耐火構造」には「耐火構造」も含まれるのです。常識的に考えても、「準耐火構造」が200㎡でよいのなら「耐火構造」でも200㎡でよいはずです。耐火性能の低い方の面積基準が200㎡と緩くて、高い方が100㎡と厳しいというのはおかしいでしょう。詳細は以下のURLに記載されているのでご覧ください。 http://www.kenkihou.com/zairyou-bouka-seinou それから、余計なことかもしれませんが、「以上」と「超える」の違いをきちんと区別してください。「以上」はその数値も含みますが「超える」は含みません。こういう引っかけ問題が出てくることもあり得るので。
質問内容から施行令121条2項はご存じだと思う。 ならば、「準耐火構造(低機能)で面積拡張が適用されたのであれば、 耐火構造(高機能)でも適用されるはず。」と思わない?
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