労基法37条の3項で、「使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と規定されています。
あり得ない。 _______________ 例外で、深夜料金を含めた意味合いで「日当」の扱いなら、時給計算で行われないので、深夜料金という表示は無いかも。
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