教えて!しごとの先生
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バイト先で深夜料金がないということはあるのでしょうか? 自営業をしている人の元で働いているのですが・・・・。

バイト先で深夜料金がないということはあるのでしょうか? 自営業をしている人の元で働いているのですが・・・・。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法37条の3項で、「使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と規定されています。

  • 払ってくれないだけで都合良く使われてますね。 労働基準法も守らない経営者は最低限の責任を果たさず、自分の銭勘定しかしないカスですね。 そんな奴に限って恩着せがましい人多い。「雇ってやってる」みたいな^_^;

  • あり得ない。 _______________ 例外で、深夜料金を含めた意味合いで「日当」の扱いなら、時給計算で行われないので、深夜料金という表示は無いかも。

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