解決済み
現在A社フルタイム勤務、3人目を妊娠中です。出産予定日は来年2月ですが、第二子を来年4月から現在第一子の通う認可保育園に入所させたいため(今年の4月入所に申し込んでいましたが、落選し、現在は認可外に通っています。)産後8週が明けたらすぐに働きたいと考えています。 ただしいきなりフルタイムは厳しいため、育休給付金をもらえる間はA社に加えB社でアルバイトという形をとろうと思っております。(ともに副業可の会社) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ●他社でのアルバイトの場合 他社からの給与であり、週20時間未満の所定労働であって、 なおかつ自社でその副業が認められているなら、 育休給付金は満額支給となります。 ●自社でのアルバイトの場合 支給対象月に10日未満または80時間未満の就労は可能ですが、 給与額により減額支給があります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー とのことですが、A社⇒月10日未満、B社⇒週20時間未満であれば就労可能でしょうか。 それともA社・B社合わせて月80時間までに抑えないといけないのでしょうか。 第二子を保育園に入所させるため、できれば月120時間ほど働きたいのです。
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ご指名いただきありがとうございます。 〇「A社⇒月10日未満、B社⇒週20時間未満であれば 就労可能でしょうか? それともA社・B社合わせて月80時間までに 抑えないといけないのでしょうか?」 ①第三子にかかる育児休業給付の受給要件は、 育児休業開始日前に、これまでの産休・育休・病休期間を 除外した2年間のうち完全賃金月が12箇月以上あること、 なおかつこの12箇月が当該育休開始前の4年以内に納まることが 必要となります。 ②第三子の育休給付の受給資格をお持ちだとして、 育休開始後に給付金の申請をおこないます。 ③雇用保険に加入している「A社」において、 育休開始日から数えて応当日ごとの1箇月(支給単位期間)ごとに 就業している日数が10 日以下または80時間以下であれば、 育休給付金はその賃金額に応じて減額支給されます。 ④A社・B社ともに副業が認められている場合、 B社において週20時間未満の所定労働時間であれば 雇用保険被保険者資格に問題が起きないため 育休給付金にも影響はありません。 ●⑤したがって、A社で支給単位期間に月10日以下または 月80時間以下、B社で週20時間未満であれば就労可能です。 A社とB社の労働時間は別々のカウントになるので、 月120時間も可能だと思います。 ただし、私の回答が絶対的な正解ではないので かならずハローワークに確認してください。
そもそも育児休業中に認可保育園に入れるのでしょうか? もともと認可保育園に通っている上の子は継続できても、新規で申請する第2子は入れないと思いますよ 地域によって違うのかもしれませんが、うちの自治体では育児休業中に認可保育園には入れないので育児休業給付金をもらいながら働くとかできません
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