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マンション管理士、管理業務主任者試験における組合員からの滞納管理費の分割請求について 組合員から、管理組合に対して…

マンション管理士、管理業務主任者試験における組合員からの滞納管理費の分割請求について 組合員から、管理組合に対して、滞納管理費は分割請求できないという内容をテキストで見かけました。組合員から管理組合に対する分割請求の意味がよくわかりかねています。 この、「分割請求」とは、具体的にどういったことを指すのでしょうか?? よろしくお願いいたします><

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、次の2点についてしっかりと頭に入れておいてください。 ① 管理費支払債務は不可分債務である。 ② 滞納管理費(金銭債務)は可分債務である。 【①の説明】 たとえば、マンションの1専有部分がAとBの共有で、その持ち分がAが3分の2、Bが3分の1であったとして、AとBが管理組合に対して管理費12,000円をその持ち分割合に応じてAに8,000円、Bに4,000円という形で請求してくれと言っても、管理組合はそれに応じる必要はなく、ABいずれに対しても12,000円を請求できるということです。 【②の説明】 たとえば、区分所有者Aが管理費30万円を滞納したまま死亡し、Aの妻Bと、AとBの間に生まれた子C及び子Dの3人がいずれも相続を単純承認したとして、管理組合は可分債権である滞納管理費を法定相続割合に応じて分割して請求しなければなりません。つまり、管理組合は、Bに15万円、CとDにそれぞれ7.5万円ずつ請求することになります。 もっとも、すでにBとCとDの間で遺産分割協議が整い、たとえば、相続人がB、C、Dに各10万円ずつ請求してくれと管理組合に言ったとしても、判例によって、金銭債務は遺産分割の対象とはならず、相続開始と同時に法定相続分の割合に従って分割されるので、管理組合は法的には、やはりAに15万円、BとCに各7.5万円ずつ請求しなければならないということになるわけです。 つまり、共同相続人が滞納管理費について、法定相続割合と異なった分割をしたとしても、それは相続債務の内部的な負担割合を決めただけであって、債権者の管理組合からすれば、必ずしも、その請求に応じる必要はないということです。 テキストの内容を確認できないので、おそらくですが、以上のようなことだと思います。

  • マンションは敷地権の持ち分が最小単位として、管理費修繕積立金の金額を決めています。 その金額が最小限の単位ですので割ることができないという事です。 分割請求とは何人かで共有しているような場合で、その持ち分に応じて支払うと言う事を言います。 但し 相続が絡んだ場合には、不可分債務から可分債務に代わる物が有ります。 東京高裁平成18年10月31日判決は、「マンションの1つの専有部分の区分所有権を共有する複数人が管理組合に対して負担する管理費等の支払義務は,専有部分の財産的価値,利用価値の維持,向上という各持分権者が共同不可分に受ける利益を得るための費用負担であるから,その性質上,金銭債務であっても,不可分債務であると解するのが相当であり,管理組合は共有者の1人に対し,その専有部分が単独所有であった場合にその単独所有者が負担すべき管理費等の全部を請求することができ」

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  • 「管理費1年分前払いって規約だけど、まずは半年分だけで良い?」 はだめ。

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