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不動産の強制競売で剰余を生ずる見込みがない場合の措置についてお尋ねします。

不動産の強制競売で剰余を生ずる見込みがない場合の措置についてお尋ねします。民事執行法63条2項の規定で、差押債権者が不動産の買受人になることができる場合の措置として、 差押債権者が、手続費用と優先債権の合計額以上を申出額に定めて、その申出額に達する買受けの申出がないときは、自らその申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供をしなければ、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消すことになります。 差押債権者が申出額を定めて、その申出と保証を提供した場合に、買受可能価額以上だけれど申出額に達しない金額で買受けの申出があったときは、差押債権者は、自ら申出額で買い受けることになりますが、買受けの申出をした者は買受可能価額以上で申出したにもかかわらず、買い受けることはできなくなってしまうということでしょうか。 制度上の問題なので、どうにもすることができないとはわかっていますが、差押債権者が不動産の買受人になることができる場合であっても、買受可能価額以上で買受けの申出があったのだから、その者に買受けさせて、買受可能価額と差押債権者の申出額との差額だけを、差押債権者に負担してもらえば、それで済むような気もします。 なぜ、差押債権者が不動産の買受人になることができる場合には、差押債権者が自ら買い受けるという方法しか選択できないのか、その点が理解に苦しみます。 この制度に詳しい方に、そのあたりの事情なり背景なり、理解の手助けとなるようなお話をうかがいたいと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「買受けの申出をした者は買受可能価額以上で申出したにもかかわらず、買い受けることはできなく」 その通りです。無効であり、開札には加えられません。 無剰余の競売が認められると、債務名義を得ることができれば債権者は自らの配当の有無にかかわらず、いつでも競売ができてしまい容易に他人の財産を処分可能となり、これは大変に不合理なことになります。 買受可能価額は不動産の評価によるものであり、債権債務とは何ら関係がないので、この場合買受買受可能額を上回るか否かは問題ではありません。結果としては同じようなことですが、「差押債権者が自ら買い受けるという方法しか選択できない」のではなく「63条2項の申出額に満たない金額では売却できない」かつ「買受申出がなければ、申立人が買い受けなければならない」のです。

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