教えて!しごとの先生
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労災中の退職につきまして、どうかお知恵を拝借したく存じます。 企業の総務部で事務のアルバイトをしております。 今…

労災中の退職につきまして、どうかお知恵を拝借したく存じます。 企業の総務部で事務のアルバイトをしております。 今年で5年目です。 だいたい1日6〜9時間で週3〜4日勤務していました。今年の4月に勤務中怪我をして、歩行困難だった為、2ヶ月ほど休職しました。 労災の書類は病院、薬局に提出しリハビリをおこない、その後復職しましたが、怪我の影響で足の痺れが残り、これまでのように勤務できなくなりました。 (1日6時間で週1〜2日になりました) 勤務日でも足の痛みで歩けず、休むことも何回かありましたが、早く元の状態に戻りたかった為、リハビリには週4〜5日ほど通っていました。 ところが本日、上司と店長に呼び出され11月をもって契約の更新はしない、と言われました。 理由は勤務日数も少なく欠勤も多い為、お互いにとって良くないからだそうです。 正直薄々感づいてはいたので驚きはしませんでしたが、ふと疑問になり 「離職票の退職理由は『労災での怪我の影響による就業困難』になるか?」と尋ねたところ、 『契約期間満了』になると言われました。 その場で同意書に署名を求められましたが、どうにも納得できず持ち帰りになっています。 契約期間満了と労災理由での退職では離職票の価値(離職後にもらえる金額区分)が全然違うと思うのですが、 どうすればよいのでしょうか。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    契約期間の定めがある雇用の場合は、その契約を更新しない場合の解雇は、「契約期間の満了」以外の理由は必要ありません。なので会社が言っていることが正しいです。 あなたに責任がある・ないとか、会社の経営や労災がどうのこうのとか、そういう理由は「契約期間の満了」の前では一切必要なく、正しい解雇の仕方となります。 もちろん契約期間の途中での解雇の場合は、それなりの理由が必要です。今回の場合はなんら問題ありません。理由を伝える義務も会社にはありません。もともとそういう約束での契約ですから、こちらから訴えることもできません。

  • 雇用保険の失業給付における 離職票の離職理由判定について ●「契約期間満了」と記載されていても その離職理由判定は少なくとも3つに分かれます。 会社都合、自己都合、契約期間満了の3つです。 ご質問の場合、自己都合はないと思いますが、 「同意書」を書くと不利になる可能性があります。 「契約期間満了」退職のうち、契約書に更新のあることが 明示されており、満了時に本人が更新を希望したが、 会社側が更新しなかったときは「会社都合」退職となります。 ご質問のケースは会社都合に当たると考えられます。 なお、労働契約法では契約社員を5年を超えて雇用するときは 無期契約としなければならないことになっています。 ●労災補償の給付を受けて療養されているときに 契約打ち切りとなれば、事実上の解雇であり 会社都合に当たると思われます。 なお、労災休業中の解雇は禁止されていますが、 契約打ち切りには1200日分の給与支払を要します。 ●いずれにせよ会社との対立は避けられませんので、 本日は、明日から闘う覚悟を固めておいてください。

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  • 期間満了は期間満了です。何しろ事前に取り決めてある契約期間が到来して更新をしないってことなので期間満了です。ただ、更新しないと言い出したのが雇用者側で被雇用者側は更新を望んでいた場合は期間満了でも「雇い止め」ということになって、解雇と同様の離職理由と言うことで、特定受給資格者になれるはずです。 また、通勤労災であれば当てはまらないはずですが、勤務中にってことですし、治療中でもあるので解雇制限にかかる(4年を超えて継続して同じところに勤めていたので権利義務は雇用期間を定めていなかった場合と同等ってことになります)かもしれません。ただ、一般的に言う治療中と社会通念上で言う治療中は違うので、支障はあるとしても勤務できているという状況が解雇制限にひっかかるのかどうかはわかりませんから、そこは労基署にでも聞きましょう。 もっともそれは雇い止めそのものを取り消させたい場合です。理由が不当でも雇い止めと言う措置を取り消させる必要がないなら雇い止めは雇い止めなんですから争っても仕方がないですし、争う根拠がないっていうか、戻る気もないのに何を求めるんだってことになります。 雇い止めでも期間満了なので、同意書に署名をするのは構わないはずです。その代りと言うことでもないですけど、雇い止め理由証明書を交付するように言いましょう。雇い止め理由証明書は雇い止めをした理由を書かなければいけないものなので雇い止めなんですから期間満了以外にありえないんで「期間満了」だけでは理由になりませんから、期間満了にした理由を書かないといけません。そこに「労災での怪我の影響による就業困難」とか「勤務日数も少なく欠勤も多い為、お互いにとって良くないから」とか書いてよこせばいいわけです。それで誰が見たって「雇い止めなんだなぁ」ってわかりますし。雇い止め通知書以外の証拠を出せとハローワークが言うかもしれないので、同意書に「退職後の証明書類等は求めに応じて直ちに交付することを確約します」くらい書かせてから署名すれば完璧(かどうかは知らないですけど)でしょう。 まあ、労基署も知ってるから労災になってるんで変なことを言い出したりはしないでしょう。同意書を出しておいて、「そんな細かいことを言うんなら雇い止めにはしません」とか言い出したって、もう雇い止めだって言っちゃった上に同意書まで出しちゃったんですから後の祭りだし。ああ、その同意書は今のものも署名しないものでいいのでコピーくらいはしておきましょう。スマホで撮っとくとか。「おらおら、こういうものがあるんだよ、こっちにはよ。だから今さら雇い止めじゃないなんてガキの言い逃れをしようとしたって無駄なんだよ」っちゅうて。

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  • 契約満了、契約期間は何時までですか? 労災での影響だと言いますが、医師の診断書はどうなっていますか、いくら貴方がイタイイタイと言っても、診断書が期間が過ぎていて、再診断書が提出していないと無意味になってしまいます、そして休まれた際の休み方にも問題が出てきます、幾ら病気治療とわかっていても、扱いが欠勤扱いとなっていると、弁解が通りにくいですよ。労災継続中の解雇は違法にはなりますが、それはあくまでも医師の診断書が基本になって判断されます、一度医師に相談してみてはどうかな。 ここにイタイイタイと言っても、と書いた理由は痛いのは本人しか解らないから何時までも言い続けている事が出来、きりが無くなってしまう事から、労災に医師が等級を付けて何時までもイタイイタイとは言い続けられないようになっています。

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