外国では働けません。 臨床心理士は、日本臨床心理士資格認定協会による民間資格です。 外国では資格として認められないでしょう。 公認心理師は国家資格ですが、国家資格は基本的に国内でしか通用しません。 外国でも、「この国でも役に立つ」と認められた場合は例外かもしれませんが。 日本で資格を持っていても意味が無いというのは、どういう意味でしょうか? 臨床心理士、公認心理師の資格を持っていれば、それとしての仕事ができるので、 意味はあるでしょう。
以前に同じような質問にお答えしたことがありますが、いくつか方法があります。 1.「国境なき医師団」では臨床心理士を募集しています。英語かフランス語が堪能であることが条件です(現地語の通訳を含む同僚とは英語かフランス語でコミュニケーションをとります)。心的外傷対応がメインの仕事ですので、派遣先は紛争地が主です。 2.認知行動療法や精神分析、プロセスワーク等、特定の心理療法を学ぶために海外の大学院や研究所に留学すれば、訓練の一環として必ず心理療法をやります(もちろん無給で、学費を払ってやります)。海外で臨床心理士資格で心理療法をしている、というのはこのパターンが一番多いのでは? 入学に際しては、語学力とともに、臨床心理士とは限りませんが、何らかの資格要件が求められます。この場合、留学ビザで、訓練とは別に、アルバイト程度の就労が認められることがあります。 3.海外展開しているEAP機関には、契約企業の海外駐在員(とその家族)の心理カウンセリングに対応要員として、現地にいる臨床心理士と業務委託契約を結んでいるところがあります。 4.海外の医療機関、心理相談機関で働くには、通常は(特に公的機関では必ず)現地の資格が必要ですが、日本人の海外駐在員を対象とした機関で、日本人臨床心理士を雇用しているところが、ごく少数ですがあります(そうした機関の臨床心理士は、海外駐在員の配偶者が多いです)。 5.現地の資格は業務独占資格ではないので、臨床心理士資格で雇用されるのは無理でも、自分で相談室を開いてしまうなどすれば、カウンセラーとして働くことは可能です。実際、そうしている人も少数ですがいます。海外駐在員(とその家族)を中心に、日本語でのカウンセリングの需要はそれなりにあるからです。ただし問題は就労ビザ。これが欧米諸国ではなかなか取れない、というのが現状です。 結論として、海外で現地の方を対象にして継続的にカウンセラーとして働きたいのであれば、語学力に加えて、現地の資格と永住許可が必要です。
外国と一口に言っても、色々な国があるので、国によります。 その国が、心理職に関する法律や制度を持っている国であるなら、日本の資格を持っていても、そのまま心理職として働くのは難しいでしょう。 英・米辺りは、まず無理ですね。トレーニングや研鑽のために留学することはあるでしょうけど。
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