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条文の解釈について、司法試験法4条2項について、こういう条文の解釈はどうしたらよいのですか?

条文の解釈について、司法試験法4条2項について、こういう条文の解釈はどうしたらよいのですか?(司法試験の受験資格等) 第四条 司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。 一 法科大学院(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項 に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程(次項において「法科大学院課程」という。)を修了した者 その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間 二 司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間 2 前項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(同項各号に規定する法科大学院課程の修了又は司法試験予備試験の合格をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(前項各号に定める期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。 2項の意味が分かりません。 これは、 前提 今年、法科大学院を修了した さらに3年後に予備試験を受けて受かった この場合に、その人は法科大学院修了後5年以降は予備試験の合格という実績により司法試験を受けられるということなのですか(私にはそうとしか取れませんが、そうではなく、予備試験合格が無効となるという人がいるようです)。 ご教示よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    4条1項の規定により司法試験を受けた場合、その受験資格に対応する1項の受験期間の間は、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできないという規定です。 例えば法科大学院を修了し、その3年後に予備試験に合格した場合、その人は4条1項2号により予備試験合格の翌年4月1日から5年間を経過するまでの間予備試験合格という受験資格により司法試験が受けられますが、一方、予備試験合格の翌年には、法科大学院修了の資格により司法試験を受けることもできます。司法試験の最初の出願のときにどちらかを選択することになります。 ただし、法科大学院修了の資格で司法試験を受けた場合、その後予備試験に合格しても、法科大学院修了の翌年から5年間は予備試験合格の資格により司法試験を受けることができませんが、その期間が経過していれば、さらに予備試験合格の資格により司法試験を受けることができます。 法務省のサイトに説明があるので読んでください。

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