解決済み
妻の扶養と失業保険についてです。妻は2人目の妊娠、10月の出産予定の為、6月にパートを辞めました。1月〜6月の課税対象額は約80万でした。 遅くなりましたが扶養の相談を会社側にしたところ、失業手当を貰ってからのほうが1回扶養をぬけなくてすむので、2度手間ではなくてよいのではと言われました。 ここで質問です。 課税対象額1月〜6月は80万。 出産の為、失業手当の手続きは12月頃になってしまう。 このことから扶養に入れて失業手当をもらう際にも扶養をぬけなくてすむのでは?と思うのですがどうなのでしょうか? 課税対象額80万なので計算すると日当1800円。 103万は超えないと思うのですが。 どうなのでしょうか?
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>妻の扶養と失業保険についてです。 扶養とは税金の扶養それとも健康保険の扶養? >課税対象額80万なので計算すると日当1800円。 課税対象額とはどのような金額の合計ですか? 基本手当の日額の基本になるのは総支給です。
失業保険はあくまでも新しい職場を探して働く気がある方にしか貰えません。 手続き後3ヶ月間は貰えないので、実際に入ってくるのは今からだと1月頃になります。3ヶ月程、日当の6割だと思いますが貰えますが、貰っている間は月に一度は職安に出向き、認定してもらう必要も有ります。 要は貰うだけが目的か、働こうとして何か行動しているかを先方が調査される訳です。 真剣に職探しをしている事を見てもらわないといけないと言う事で、妊婦さんは保留手続きをしておくと、一定期間は権利をキープしておけるのです。 妊娠で退職した友人は、この方法で満額手にしました。 少しでも参考になれば良いのですが。
あなたの扶養家族になってる状態では失業手当はもらえないってわかってますか? 養ってもらってるならいいでしょ。って制度ですよ。 国保に少しでも入らなければ失業保険はもらえません。 ちなみに、仕事がなくなった、働けなくなったからもらえるとはおもってないですよね? とりあえず、失業保険は保留手続きが必要だったと思います。 働く気がないなら、すぐに扶養に入った方がいいです。 仕事を探していないともらえません。=働けない人はもらえません。
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