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一般計量士の実務経験について 一般計量士の登録には試験合格のほかに実務経験が必要ですが、下記の業務は実務経験に換算され…

一般計量士の実務経験について 一般計量士の登録には試験合格のほかに実務経験が必要ですが、下記の業務は実務経験に換算されるのでしょうか?・部品メーカーで製品(部品)の生産機械を設計する業務 ・製造機械の機能として、重量検査や高さ検査、画像検査などを行う箇所がある ・検査機器(カメラや重量計やセンサ)は外部のメーカーから購入して、機会の内部に組み込む ・動作プログラムの作成や校正、データ通信などは自ら行う ・職種としては、設計・生産技術にあたる 似た職種で計量士を目指した方、詳しい方ご教授よろしく願いします。

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    ○計量法施行規則第五十一条第四項及び第五十四条第三項の規定に基づき経済産業大臣が別に定める基準等について http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/jitsumu-siken.htm 一般計量士の実務の基準 別表第二(要約) 1. 国、都道府県、特定市町村、日本電気計器検定所、指定検定機関、指定定期検査機関、指定計量証明検査機関の職員として特定計量器(騒音計、振動レベル計、濃度計を除く。以下同じ)の検定、基準器検査、定期検査、計量証明検査に関する実務(補助者としての実務を含む) 2. 特定計量器を使用する適正計量管理事業所(同等以上の事業所を含む。以下同じ)の従業員として従事した計量管理に関する実務 3. 国、都道府県、特定市町村の職員並びに適正計量管理事業所の従業員として従事した計量管理の指導に関する実務(組織上単に形式的に計量管理等を統括している場合を除く) 4. 定期検査に代わる計量士又は計量証明検査に代わる計量士による検査に関する一般計量士の補助者として従事した実務 5. 特定計量器の製造又は修理に関する技術者として従事した実務

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