解決済み
訳あって生活保護保護を5月から受給中の者ですどうしても急な出費があったので宴会コンパニオンの仕事を数回入れました 事務所は二箇所でしていますした 一つの事務所ではマイナンバーは提出しませんでしたが免許証のコピーをとりました もう一つの事務所では忙しいので面接してる暇がないということで免許証などの身分証明書を提出することもなくお仕事に出ていました 不正受給になって打ち切りされても困る状況なので申請した方がよろしいでしょうか? 身分証明書も提出していない事務所の方はどうなっているのでしょうか? 総額20万は超えていません 5万以下かと思われます 自分で確定申告?すればいいのでしょうか? それともまずケースワーカーさんに伝えればいいのでしょうか? その際7月、8月、9月とコンパニオンに入ったのですがこれからの保護費から働いた分のお金の勤労控除として認定した額をひかれる、といった仕組みなのでしょうか?? 私もよく分からないまま早急にお金が必要で働いてしまい、今になってこれから保護費が減ったらどうしようと困っています どなたかご回答よろしくお願いします
ちなみに手渡しで税金など引かれてる様子もございません 貯金もしてないので通帳にも残っておりません 事務所の方に源泉徴収を出しているのか聞くのが一番でしょうか?
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土壇場で収入にたどり着ける甲斐性がある方が、生活保護とは驚きです。 生活保護費-就労収入=差額を支給です。 子供いるなら児童扶養手当はすでに引かれてるからわかると思うけど何でも収入は引いて差額を受給するです。控除はケースワーカーに聞いてください。後だし申告だとワーカーの判断があると思います。福祉事務所の課税調査で上がったとき面倒なことになるから生活保護切られたくなかったら伝えた方がいいです。 受給中に収入あって黙ってることが、一番悪質と見なされることを伝えときます。
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