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宅地建物取引士 宅建業法について 今年の宅建試験合格に向け勉強に取り組んでいます。 宅建業法についての質問です。…

宅地建物取引士 宅建業法について 今年の宅建試験合格に向け勉強に取り組んでいます。 宅建業法についての質問です。 重要事項の説明+37条書面の交付について 売主 (宅建業者)⇔ 買主 (一般の方) 宅建業者が士をして重説35,37条記名押印はよくでますが、 【自ら買主】 ①売主 (一般の方)⇔ 買主 (宅建業者 ) ②売主(宅建業者)⇔買主(宅建業者) 上記①、②の場合、重要事項の説明、37条の交付はどうなるのでしょうか? 売主も買主もしないといけないのでしょうか? 平成27年度問38の選択肢エで気になりました。 【案内所(事務所以外の場所の規制)】 宅建業者A社が行う宅建業者B社を売主とする販売代理、媒介について、A社が案内所を設けマンションの販売契約をする場合で、 案内所には1名以上の専任の宅建士を置かなければいけませんが、 この場合専任の宅建士を置くのは必ず代理、媒介で案内所を設けているA社ですか? B社が置いても構わないみたいなことを聞いたので... 基本的な質問かもしれませんが、わかりやすく教えていただけると幸いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    今年、受験で学校に通って、勉強しております。 ちょっと、あまりにも、自分が覚えているのと違うので書き込みます。 【自ら買主】 ①売主 (一般の方)⇔ 買主 (宅建業者 ) ②売主(宅建業者)⇔買主(宅建業者) まず、上記の35条の交付、説明義務は、②の売主(業者)のみです。 もし、①②の各、買主、売主に代理業者、媒介業者がいれば、その代理、媒介業者にも説明義務があります。(実務では1枚の書面で連名となるそうです。) 問題は、37条ですが。 宅建業法上では、①の買主(業者)、②の売主(業者)、買主(業者)それぞれに交付義務があります。(実務では1枚の書面で連名となるそうです。) テキストで確認したので間違えないと思いますし、いつの過去問か忘れましたが、この内容が、問われていて、上記の説明の通りでした。 【案内所(事務所以外の場所の規制)】 質問者様の事例ですと、A社が成年である専任の宅建士を1名おかなければなりません。 設置義務は、案内所を設置する業者です。 ここで言う“成年である専任の宅建士”は、A社の事務所の成年である専任の宅建士では、ありません。 A社の成年である宅建士をその設置した案内所に専任の宅建士として置くという意味です。(これ自体も過去に問われたことがあります。) 仮に、この事例で、AとBが共同で案内所を設置した場合は、どちらか一方の宅建士1人で大丈夫です。 回答したみなさん、これと勘違いしているのではないでしょうか? 余談ですが、A、Bが共同で不動産フェアーを催し共同で案内所を設置して、別々の物件を案内している場合は、やはり、それぞれに宅建士設置義務があります。 私も、勉強している身で、完ぺきではありません。 ちょっと不安なので、先生に一応聞いてみたいと思います。 間違っていたら、訂正を入れます。

  • 35・37条書面は宅地建物業者に対する規制ですので、売主が個人の場合には適用しませんが、業者が売主で業者が買主の場合は適用します。 余談ですが、売主が個人の場合には37条書面も作成しませんが、契約書は作ります。 間違えやすいですが、37条書面と契約書は別の書面で、37条書面は契約書と兼ねる事が出来ますが、契約書は37条書面を兼ねるとは限りません。 案内所は皆さんの回答通りですので割愛します。

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  • 重要事項説明も37条も②の場合のみ説明、交付すればいいです。 案内所の取引士はどちらか一方が置けばいいです。

  • 売り主が宅建業者でない場合、業法は不適用です。 宅地建物取引業法 → 「宅地」「建物」「取引」「業」法 と分解して、それぞれのうち一つでも当てはまらなければ、業法適用はありませんので、35条も37条もありません。民法は全日本国民に適用です(海外での取引なら国内法は通じません)。 案内所に置く宅建士(専任でなくて構わない)は、ABどっちでも構いません。また、正社員でなくアルバイトでも構いません。 来年、頑張りましょう

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