専門実践教育訓練給付金の支給要件について はじめて専門実践教育訓練を受講しようとする場合は、 以下の3点が必須となります。 ①雇用保険被保険者期間が2年以上あること ②受講開始日に雇用保険被保険者でないときは、 前職の離職日から受講開始日までが1年以内であること ③厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了したこと 参考:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/index.html
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