解決済み
10月から社会保険加入の条件が106万円になるようですが、中小企業などで条件に該当しない場合は今まで通り130万円未満であれば夫の健康保険の扶養に入れるのでしょうか? それとも健康保険の扶養の枠自体が106万円になったということでしょうか?
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確か従業員数が501人以上の会社で雇用期間が1年以上の方であとパート時間が週20時間以上の方も対象だったと思います。
よく解りませんが あまり気にする必要ないじゃないですか?
条件に該当しなければ今まで通り130万未満であれば旦那さんの健康保険の扶養に入っていられます。
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