解決済み
労働基準法の休憩時間について パチンコ店でアルバイトをしています。遅番の時間が17時から23時30分の労働で、35分の休憩があります。6時間30分の拘束時間で35分の休憩なので何も問題はありませんか?
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労働時間が6時間を超えていませんので、違法行為ではないと思います。 6時間を超えた場合には45分の休憩が必要となります。 労働基準法 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
よくできた労働条件です。違反ではないと思いますが、働く人にとっては卑劣な条件とも思います。
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