教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

閲覧ありがとうございます!

閲覧ありがとうございます!私は普段、国立病院機構で看護師をしています。 その傍ら、趣味のウエディングドレスの製作を行っていました。 先日街のドレス屋さんからウチでドレスを置いてくださいと言ってもらい、置いて頂くことになりました。 その時は嬉しさと趣味の延長の意識から、ダブルワークだとは思ってもいませんでした。 私のドレスは口コミで広がり、ありがたい事に売上金20万は超えてしまっています。 また、ドレス屋さんからは、おそらく給与としてお代を頂戴しております。 この場合は法律違反でしょうか? もう、国家公務員は外れて準公務員になっています。 保険証も黄色の第二共済と書いております。 国家公務員以外は法律違反ではないように記憶しているのですが…。 もちろん確定申告にはいきます! 焦っています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ちょっと自信がないのですが、国立病院機構は非特定独立行政法人になり、職員の身分が非公務員化したという話を聞いた記憶があります。 したがって、一般的な公務員と同じように「準公務員だから禁止」というように一括りに禁止はされていないように思われます。個別法である独立行政法人国立病院機構法の罰則をみても、「〜以外の業務を行った役員は」と規定されていましたので、質問者さんが役員でもなければ法律には違反していないように私には思われます。 ただし、質問者さんは継続的に反復してウエディングドレスを納品して報酬を受けており、これは明らかに副業にあたります。法律で禁止されていなくても、就業規則で禁止されていることも考えられます。その場合には、規則の内容次第では懲戒処分の対象にはなりえますので、就業規則もよく確認してください。

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