解決済み
マンション管理士試験における団地の共有関係について マンション管理士試験平成21年問11の肢1と2の回答がどういう意味かやはりよく考えても理解できませんので、再度教えてください。TAC問題集の問題文と回答は以下の通りです。 〜引用はじめ〜 問1.団地管理組合における団地共用部分の各共有者の持分は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。正か誤か。 答1.正しい。団地管理組合における団地共用部分の各共有者の持分は、原則として各共有者の有する建物、区分所有建物にあっては専有部分の床面積の割合による。 問2.団地管理組合の集会における議決権については、団地内の土地又は附属施設( これらに関する権利を含む。)の持分割合による。正か誤か。 答2.正しい。各団地建物所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、土地等(これらに関する権利を含む)の持分の割合による。 〜引用終わり〜 上記について簡潔に質問します。 「団地管理組合における団地共用部分の各共有者の持分は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による」という文章における、「その有する建物又は専有部分の床面積」とは、自分の所有している専有部分(建物)の面積ですか?それとも、団地共有している対象物の専有部分(建物)のことですか? 持分とは、 1.自分の所有しているもの 2.皆(団地)で共有しているもの のどちらで判定されるのかわからず、困っています。 ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
>団地にA棟B棟Cさん宅があってXさんがB棟201号室を所有している。 この場合、201号室はXさんの所有している専有部分である。 補足:団地管理規約によりD棟内にある会議室をABCが共有している。 上記の「201号室はXさんの所有している専有部分である」で間違いありません。 私が知りたいのは、上記の場合に、Xさんにとって、持分の算定基準となるのがB棟201号室の床面積なのか、D棟会議室の共有持分なのかということです。仮にD棟会議室の共有持分なら、いつ決めたのかという疑問があります。 ちなみに専有部分というのは、団地管理組合で管理の対象とする場合、D棟会議室はD棟の管理規約で規約共用部分となっているはずですが、規約共用部分の対象となる以上元々は専有部分ですから、そのように記しました。 以上、よろしくお願いします。
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「1.自分の所有しているもの」 >「団地管理組合における団地共用部分の各共有者の持分は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による」 各共有者の持分は、その有する建物又は専有部分=各共有者の持分は各共有者が有する建物又は専有部分 団地共用部分とは、その団地内にある集会所(室)、車庫、倉庫等で団地内の団地建物所有者が全員の用に供するために利用するする目的で共有している建物について、団地の規約で団地共用部分と定めたものです。 団地建物所有者には区分建物の所有者の場合もあるし、普通建物の所有者の場合もあります。または両者で団地管理組合を構成しています。 masatetu_frendly_clubさんへ 一団地内の附属施設たる建物は区分所有法30条1項の規約により団地共用部分とすることができます。 附属施設たる建物には普通建物や専有部分(区分建物)があります。 追加。 masatetsu_frendly_clubさん 団地共用部分は一棟の建物に属する区分建物の場合もある(本来は専用部分となりますが、この場合は規約による団地共用部分)し、普通建物の場合もあるということです。 その団地共用部分を共有する者の持分は、団地を構成する一棟の建物に属する区分建物所有者の専有部分の床面積割合や、同じく団地を構成する建物(普通建物)の床面積割合によるということです。
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