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臨床心理士と精神保健福祉士の資格について伺います。

臨床心理士と精神保健福祉士の資格について伺います。両資格とも専門職といわれるものですが、資格は自分の子どもたちのためにとりまして、現在は子どもの世話と家事をしていて、就業していない場合でも、私は「専門職」と言っていいのですか?

補足

回答ありがとうございます。実は、受験勉強もしてまして、来春医学部を受験します。でも、それも子どものためです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    就業していないなら、「無職」もしくは「主婦」です。 なお、「臨床心理士」「精神保健福祉士」は資格の名称ですので、これらの資格を持っているのなら、その仕事に就いているかどうかに関わらず、「臨床心理士」「精神保健福祉士」と名乗っても問題ありません。

  • 専門職につくための資格ですので、あなたは専門職に就くことはできるかもしれませんが、現在は専門職ではないと解釈するのが妥当です。 それぞれの資格を名乗ることは可能です。 自分の子供のために知識を使っている場合は専門職といいません。

  • 臨床心理士を取得するのは、大変な努力が必要だったでしょう。 指定大学院を修了して、難関の資格試験にも合格されているのですから、もったいないですよ。 有効活用してください。 小学校・中学校の、スクールカウンセラーをお薦めします。 自治体の教育委員会のホームページを、検索ください。 募集しているはずです。 週一、8H勤務で、日給4万円くらいの収入です。 検討してください。

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  • > 就業していない場合でも、私は「専門職」と言っていいのですか? 専門家ですよね、専門職ではなく。

    ID非表示さん

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