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登録販売者の試験を受けるものです。

登録販売者の試験を受けるものです。特定保健用食品の許可を与えるのが内閣総理大臣になったとのことですが、それ以外に変更点はありますか? 特別用途食品の許可は消費者庁長官ですか? よろしくお願いします。 医薬品 薬事法 薬局 薬剤師

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >特別用途食品の許可は消費者庁長官ですか? 内閣総理大臣です。 「特別用途食品」及び「特定保健用食品」の許可権者が、「内閣総理大臣」へと変更されています。 >それ以外に変更点はありますか? とりあえず、コチラのサイトのページで取り上げている箇所をチェックしておけば大丈夫です。 http://www.yakuji.co.jp/entry49701.html

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