社労士の勉強で関係があるのは、主に2箇所(+1箇所) A労働基準法とB労働契約法 Aでは契約締結時の絶対的明示事項なので、まずはこれを明示していなければ30万 円以下の罰金 契約でしめされた労働条件の勤務場所と業務内容を一方的に変えられたとい うことなので、おそらく当初条件での明示義務違反はないのでしょう それと当然、雇う段階でなにか脅されるか弱みを握られて、ご自身の意思に反 して雇われるといった状況でもないので強制労働の禁止の違反にもあたらない でしょう Bでは、労働契約の内容の変更が合意に基づかねばならないということなので すでにご自身が同意したと口頭でも返事をしていれば、合意がなかったとい う主張もできないでしょう。 それに対して一貫して拒否をしているのにその業務を強制されたという ことならば、やっと労働契約法違反になりますが、この法律自体がモラル的 な意味あいしかない法律なので罰則はありません。 でも合意は一切していないのに一方的に契約内容を変えられ、損害を被った ことを裁判を起こして法廷で争えば、まずは違反行為があったという後押し にはなります。 でも今回はなかば強制的なものであっても、形式上応じたということなら、 会社側にはその立証が有利なので、勝ち目はないでしょう。 ちなみに雇用保険法では、職種転換について、そのための教育研修が不十分であり その結果新たに配置されたところで業務が果たせず退職に 追い込まれた場合、(もちろん雇用期間はある程度必要で 基本手当の受給資格を得ることができてが前提の話になり ますが)特定受給資格者として一般の退職に対して 有利な日数分の基本手当てを失業休職の間に受けられるこ とになります
「なかば強制的」という部分でしょうか。アヤフヤな場合は違反と断定することはできません。「強制的=自分の意思に反して」というなら、刑法の強要罪に当たるかもしれません。
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