ハローワークでご確認ください。訓練がハローワークが認めたものならまず失業給付が優先されると思います。(専門的教育受講給付金対象であれば別)です。複雑な給付金制度は混在しています。それを管轄しているハローワークに相談しながら受給申請するのが間違いがありません。下手に申請や申告をして「不正受給」と判断されれ困るのは本人ですから。 尚、基本的には資格取得のための専門学校に入学するのは「就学」ですから「失業」ではなくなり「失業給付の所定日数の残は」繰り越しとなります。「給付延長(日数が増えるのではありませんよ)となります」働け状態。すなわち卒業時点で就職が決まらなければ残った所定日数分は給付されます。(最近に改正がなければ)ということでいろんな改正が行われています。ハローワークの職員でも勘違いする場合があるようですからその時は知恵袋のアドバイスを参考に質問してみてください。
求職者支援訓練にかかる職業訓練受講給付金(月10万円) という制度が最近できたようです。 これは失業給付をもらえない人を対象にしており、 生活支援サービスの意味あいが強く、 本人収入が8万円以下、世帯収入が25万円以下の人が 対象になるようです。 おそらく、この求職者支援訓練では生活困窮者を優先しており、 失業給付受給資格者の枠を減らしているのかも知れません。 一方、失業給付受給者はハローワーク指示により 訓練開始から修了まで基本手当、通所手当、受講手当が 支給されます。 通常の訓練受講は受給者が圧倒的に優先されます。 「失業保険より給付金のほうが高いので 失業保険を受けないで給付金を貰いながら通うのは 不可能でしょうか?」 ⇒ 不可能です。
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