解決済み
ID非公開さん >”2ヶ月間試みに採用”という期間を定めた雇用契約を交わして、その期間を試用期間としているのですから、解雇ではなく期間満了による契約の終了と告げられただけですので、解雇予告手当を請求することは出来ません。 ただし、即日の契約終了を言い渡されたのであれば… 「労働契約法第17条 有期労働契約の期間途中の解雇」において、使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないとされていますので、契約満了までの日数分を損害賠償請求することは可能でしょう。 労働基準法21条によれば、2カ月以内の期間を定めて使用される者に対しては、解雇予告を行わなわなくても構わないと定められています。 試用期間中の者(ただし、14日を超えて働いてる場合は適用されます)というのは、労働基準法第21条において、入社14日以内の方は、試みの使用期間として、解雇予告を行う必要はないと定められています。 2ヶ月以上の期間を定めた雇用契約の場合は、入社14日を過ぎたら解雇予告を行わなければなりませんが、2ヶ月以内の場合は、その期間中は解雇予告は不要とされていますので、労働基準法第21条は適用されないということになります。
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試用期間中であれば解雇ではなく、不採用という捉え方になるので解雇予告の必要はないと思います。 強いて言うなら不採用予告といった感じになると思います。 もちろん、不採用予告手当てというものは存在しません。
1人が参考になると回答しました
14日を超えて日雇い状態から最大で二ヶ月までのバイト状態になっただけで正式雇用されていませんので、不採用に解雇は存在しませんから予告手当もありません。
1人が参考になると回答しました
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