タクシーには(バスもそうですけど)営業区域っていうのが決まっていて、営業区域を出発するか、営業区域に到着するなら、どんなお客さんを乗せてもかまいません。これを守らないと区域外営業といって、道路運送法で会社が処罰されますし、タクシー業務適正化特別措置法で乗務員も処罰されます。 東京23区のように流し営業が主体だと、営業区域のなかだったら、どこで乗客を探そうが自由です。しかし、地方都市のタクシーだと駅待ち営業が主体になるでしょう。そうなると、営業区域はもちろんあるんですが、駅ごとに構内権などの面倒な規制があって、入ってもいいタクシー乗り場と、入っちゃいけないタクシー乗り場があります。平日の深夜だけは入ってもいいとか、各社毎に同時に並んでいい台数が決まっていたりします。 もっと面倒なのは、正式な決まり事はないけど、既得権益だからと他社タクシーが来たら嫌がらせで追い出したり、隙を見て乗客かっさらったり、まぁ面白いことはたくさんあります。
都内個人タクシー支部に在籍する現役乗務員です。 こちらをご覧下さい。 道路運送法第二十条(禁止行為) 一般旅客自動車運送事業者は発地及び着地のいずれもが、その営業区域外に存する旅客の運送(路線を定め行うものを除く)をしてはならない。 これは、国土交通省の地方運輸局長が指定した地域を拠点に、営業活動が出来るもので、それ以外の地域で乗客が降車した場合は、営業活動地域の境界線まで[空車]または[回送]で引き返す必要があります。 ただし指定地域への賃走申し込みについてはこの限りではありません。 ちなみに私は東京23区内所属なので、「東京特別区・武三交通圏」(東京23区・武蔵野市・三鷹市)が指定された地域になります。 都県境になる、北側(埼玉県)から右回り順に、和光市・戸田公園・川口・川口元郷・谷塚・八潮・松戸・矢切・国府台・市川・浦安・舞浜・川崎の産業道路・川崎・新丸子・二子新地・狛江・仙川・東小金井・東伏見・保谷から23区と武三地区を目指す注文ならOK。 ちなみに成田空港発でも、指定された地域で終着なら問題ありません。 しかし、指定された地域を貫通してしまう注文は禁止行為になります。 ★東京特別区のタクシーが賃走契約して良い例★ 田無駅(西東京市)-池袋駅東口(豊島区)はOK。 松戸駅(千葉県松戸市)-柴又帝釈天(葛飾区)もOKですね。 ★賃走契約してはならない例★ 東京ディズニーランド(千葉県浦安市)-国分寺駅(国分寺市)はNG。 川崎大師(川崎市)-和光市駅(埼玉県和光市)もNGです。 つまり、乗る場所か降りる場所のいずれかが、指定された地域に掛かっていれば、罰則は科せられません。 長々とコメントしてすいません。 こんな回答でいかがでしょうか…?
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