教えて!しごとの先生
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職場の同じ部署の同僚と入社時から相性が悪いです。 割り切って、仕事上最低限の会話だけをしようと試みてきました。 しか…

職場の同じ部署の同僚と入社時から相性が悪いです。 割り切って、仕事上最低限の会話だけをしようと試みてきました。 しかし、無視は当たり前。一方的な会話、業務上の必要な連絡がない、気分に大きなムラがある、本社上層部からの仕事を最優先にして現場が火の車であっても放置等々です。 実際、この同僚の言動を直接の原因として、同部署のパートが3名退職しています。 又、同じ部署の別の同僚も強い不満を持っています。 今年の3月下旬に、新しい上司が赴任しました。赴任の初日から、同僚に対し、仕事上最低限の会話ができれば良いので、なんとかして欲しいと訴えてきました。 回答は、職務権限を行使しての指導は一切行わないとの事です。 そして、何度か新しい上司に訴えましたが、何も変化はありませんでした。 今年の6月に、新しい上司にストレスが原因と考えられる体調不良をきたしている旨を告白しました。 具体的には、不眠(病院に通院して眠剤を処方してもらっています。眠剤を飲んでも眠れない日もあると伝えました。)、過食(体重が5㎏増加しました)です。 私は感情的になってしまい、涙ながらに訴えたのを覚えています。 しかしながら、何も変わりませんでした。 6月も中旬に入り、体調不良をなんとかしたいと、組織図を無視して、本社の管理職員に直接電話で訴えました。問題のある同僚からも話をきいてもらえるとの事でしたが、その聞き取りの内容は実際とは大きく異なるものでした。問題のある同僚について、私の前と本社管理職員の前で同じ態度をとるほど頭の悪い人ではない事を訴えましたが駄目でした。私以外にも、正社員やパートで同様の気持ちの人がいる旨を訴えましたが、駄目でした。 6月下旬に、別の本社管理職員にメールで直訴しました。結果は私と同僚に上下関係がない以上、パワハラでもないし、私の努力が足りないとの回答でした。 努力不足は認めますが、体調不良を何とかしなければ、長期に渡り今の会社で労働を持続する事が困難である事を訴えましたが、聞いてもらえませんでした。 6月中旬位から、私は拒食に転じました。 7月と8月に1回ずつ、会社で行動不能になりました。7月の時は早退し、ロッカーで横になり、工場長から休んで帰る様に言われましたが、5分ほど休んで帰りました。 8月の時は、残業して21時頃に動けなくなり、事務所で横たわっていました。ロッカーまで移動するのに、はいつくばって移動していたら、夜勤のパート従業員が声をかけて下さり、会議室で横になっていました。夜勤管理職員が、その事を耳にしたらしく、私の顔を見ることも聞き取りをする事もなく、工場長に私が倒れたと報告しました。 その後、工場長、総務次長、直属の上司と話し合いになり、工場長勅令で一切の残業が禁止になりました。しかし、その後人員不足で4時間の残業が2回、緊急なクレーム対応で9時間の残業を1回行いました。現在に至るまで、管理職員から私の体調を気遣う言葉は一切ありません。 私は拒食が現在も続いており、過食時のピークから約23㎏体重が減少しています。これ以上は、生命活動に支障をきたる恐れがあると思っています。 私は現在も仕事に従事しています。会社は何もしてくれません。このままでは、体調不良を原因とし会社を辞めざるをえません。その為私は、拒食(精神疾患)を理由に労働基準監督署に労災の申請をする事を考えています。 他に会社に対し、何か責任を問う方法はないでしょうか? 会社に対し、 今年の6月中旬位を境に、私はストレスから拒食に転じました。

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回答(1件)

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    精神疾患で労災認定をすでに受けているものです。 拒食を理由に労災申請はできません。労災申請ができる精神疾患はICD-10に記載されているものに限ります(F0およびF1分類は除く)。ここに拒食症という病名はありません。 仮にうつ病の診断があり、その中で拒食の症状があるのであれば、可能です。その前提でお話をします。 まず労災申請から。労災=災害ですから、損害がないと申請できません。具体的には治療費とか会社を休んだ給与とかです。今も仕事に従事しているとのことですから、請求できるのは治療費のみです。 さらに精神疾患での労災認定にはハードルがあります。認定項目36種の中から、あなたの精神疾患がなにで起きたのかを特定し、それが労災認定基準をクリアしていることが絶対条件です。 自分がストレスを感じたというのは、自分の物差しで測ったものであり、それは認められません(それなら気の弱い人ほど労災認定になりますから)。なので統一された基準があります。 あなたの場合、 ①同僚の対応が我慢できない ②会社がそれに対して改善をしてくれない の二点ですよね? ①は項目31「同僚とのトラブルがあった」に該当します。この場合、認定される基準は「周囲があなたと同僚の激しい対立を目撃しており、さらにそれが業務遂行の大きな妨げとなった」(ただし、同僚とあなたの私的な対立は除きます。業務方針や組織行動としての障害の大きさです) 継続性、事の大きさ、それと業務に対する損害性、この3点で判断されます。 ②に関しては残念ながら労災認定の項目にはありません。これが直接精神疾患につながるとは認めていないのでしょう。 ちなみに、「同僚とのトラブルがあった」の項目で昨年労災認定された件数は、50件の申請に対し、全国でたった2件。一昨年も2件。認定率は5%程度。それだけ事の重大さが必要になります。 認定が難しいと言われているパワハラでも認定率は15%あります。 正直言うとまず労災認定は無理だと思います。同僚はあなたと同じ立場なので、上司からのパワハラのような上下関係が存在しないからです。 公然と職場内で殴り合いのけんかでもして双方血だらけ、というくらいでないと難しいかと思います。 また会社には安全配慮義務違反を問う損害賠償請求が行えますが、これも労災認定されるかどうかで結果がほぼわかります。認定されれば数千クラスの損害賠償を取れますが認定されなければまず敗訴です。 なぜなら、労災認定も裁判も、基本は同じ資料を使うからです。 申請自体は自由ですからすればいいと思いますが、申請=会社は辞める、くらいの覚悟はしてください。会社は必ずあなたを煙たがります。「なんでも訴えるやつだ、扱いにくい」と。 実際、労災申請するとその対応だけで会社は業務ができないほどの対応をしなければなりません。認定されれば官軍ですが、認定されなければ完全な賊軍扱いになります。 数千円か数万円の治療費をもらうために認定率5%の戦いで失うものはいっぱいあります。重々検討して行動してください。 返信があればお答えします。私はすでに認定されているので、そのあたりのアドバイスは苦ではありませんから。

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