解決済み
現在A社でアルバイトで勤務しています。時給1350円、週3日勤務、2ヶ月間です。扶養控除申告書(身障者/本人)をこの会社に提出しています。この間にB社から1日のみ座談会という形で、就労者への聞き取り調査があり、それに参加しました。日当+交通費も「給与として」戴きました。 問題は所得税なのですが、B社の分がA社に扶養控除申告書を既に提出しているため、扶養控除申告書が提出出来ないのは分かりますが、その後の確定申告が必要なのか否かが疑問です。 「給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える。」 「給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。」 ・・・・と国税庁のページにありましたが、これは「あまりの少額であれば税金を還付しない」という解釈と言うことなのでしょうか。それであれば確定申告をしない(言ってみれば給料の貰い損)のですが。 できれば確定申告をして1円でも多く取り戻したいのですがどうすればいいのでしょう?
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質問自体がおかしいですね。 >言ってみれば給料の貰い損 給料をもらって、損になることなどありえませんよ >これは「あまりの少額であれば税金を還付しない」という解釈と言うことなのでしょうか どこをどう読めばこんな解釈ができるのか? 副業が少額の人はしたくなければ申告しなくてもよいと書いているだけです。 申告すれば、規定に従って正しく課税されるだけです。 本業の所得が少ないので、確定申告すればB社で源泉徴収された所得税があれば、おそらく全額還付になるでしょう。
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