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特定理由離職者について H27.7/5に出産、H27.5〜H27.8まで産休、H27.8〜H28.7まで育休をとり…

特定理由離職者について H27.7/5に出産、H27.5〜H27.8まで産休、H27.8〜H28.7まで育休をとりました。産休前は5年勤務していました。 保育園も決まり、H28.7/5より職場復帰予定でしたが、慣らし保育中に子供が病気に。現在8/25ですが、まだ職場復帰ができておりません。現在は保育園は休園、仕事も育児休業延長の対象外の為休職しています。 子供の病気は白血球の数が異常に少なく、順調に増えても数ヶ月はかかるとのこと。免疫が落ちているから白血球が落ち着くまでは登園は控えるようにとのこと。保育園料は行ってもいないのに全額支払い、また給料はないのに社会保険料の支払いで家計は大赤字です。この状態があと何ヶ月も続くので退職を考えているのですが、この場合ハローワークに行けば何か手当はいただけるのでしょうか? こどもの病気が治り、転職活動ができるようになれば再就職はするつもりでいます。 育休から仕事に復帰していない点、子供を見てくれるところがないので転職活動ができない点が気になり質問させていただきました。 特定理由離職者というもの調べたら出てきましたが、むずかしくてよくわかりませんでした(ー ー;)

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回答(1件)

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    この場合の求職者給付の受給資格はおそらく特定理由離職者に該当するものになるだろうとは思いますが、判断基準の上では二通り考えられます。 ひとつは育児のために退職をしたということです。こちらであると、それだけでは特定理由離職者には該当せず、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者に該当する離職理由になる、ということになります。 受給期間延長手続きというのは病気などですぐに働けない状態である場合に、働ける状態になるまで一定期間を限度に「求職者給付の支給を受けることを保留にしておく」ことですから、退職理由がこちらに当たるということになると延長しないと特定理由離職者には該当しないということになってしまいます。 もう一つは就学前のお子さんの看護、介護のために退職した場合で、こちらは受給期間延長手続きを取る必要はなく、特定理由離職者に該当する理由になります。 おそらく、今すぐに退職したとすればお子さんの看護ということになると思うのですが、そうなると今度は転職活動できるのかどうかが問題になります。 保育園は別途手続きが必要なのかどうかなど細かいことはわかりませんし、おそらく自治体ごとでも違うとは思いますが、おそらく求職中と言うことでも3か月くらいは預かってもらえると思います。ただ、当面登園を控えていないといけないことと、ご身内にも面倒を看てもらえないとなると、すぐに就職できる状態にはないってことになるでしょうから、育児のためでも看護のためでも、お子さんの具合がよくなるまでは受給期間延長手続きを取らないといけなくなるだろうと思います。そうなればその間は雇用保険から支給されるものは何もないということになります。 退職後、すぐに働けると言うことでも、育児休業給付と求職者給付はどちらも基本手当が出るわけですから、金額的には変わりはないはずですが、求職者給付は10年未満の被保険者であった期間と言うことで90日分にしかならないはずです。一方で育児休業給付の延長はこの8月31日からだと思うので、そこから6カ月は延長が可能なわけですから、退職せずにそのまま6か月まで延長できる余地を残しておいた方がいいだろうと思います。最初から退職する予定であれば不正ですが、今の状態で6か月後に退職しないといけなくなったとしても、それは結果にすぎないので、いあの段階でそうしておくということにしても何の問題もありません。 仮に、育児休業給付の延長期間が満了した段階ですぐに退職した場合でも求職者給付の受給資格は得られるはず(この部分は少し複雑なので今は説明しませんけど、現状で休職期間が歴日で連続3年以内の退職なら育児休業給付を受けることができているわけですから、求職者給付の受給資格も得られるはずです)ですから、さらに90日分の支給を受けられますからその方がいいでしょう。 社会保険料を支払っているようですが、産休・育休中の社会保険料は平成26年度以降は免除されることになっているはずです。事業主負担分もともにです。勝手に免除になるわけではなくて、事業主を通して届け出がないと免ぜられませんから、それをしていないだけであろうと思います。同じ休職でも傷病手当金をもらいながら病気やけがで休職するのとはそこが大きく違います。 産休中から免ぜられると思いますから、すでに経過した部分が遡及されるかはわかりませんが、もし遡及されれば賃金の額にもよるわけですけど40万円くらいは返金があるのではないかと思います。健康保険組合に直接聞いてみましょう。運よく遡及されて払ったものが返金されたり、それは叶わなくてもこれから先はしばらく払わなくていいってことになるなら、少なくても育児休業給付の延長可能な期間が満了するまでは退職と言うことは考えなくて済むのではないかと思います。

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