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ある会社にアルバイトで入社しました。

ある会社にアルバイトで入社しました。研修期間は2ヶ月です。 入社する際に「1ヶ月以内に辞めた場合は給与は出ない。2ヶ月以内に辞めた場合は半額支給」との内容の紙に署名させられました。控えはくれませんでした。 今、勤めて1ヶ月超えましたが、辞めようと考えてます。この場合、本当に半額しか貰えないのでしょうか?これは違法ではないのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。切実です。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    「1ヶ月以内に辞めた場合は給与は出ない」というのは完全に違法であり契約に署名してあっても無効です。 「2ヶ月以内に辞めた場合は半額支給」というのもおそらく違法です。もしも元々の時給が最低賃金の2倍以上に設定されているなら合法となる可能性がありますが、そうではないでしょうね。 また、研修期間中ということで最低賃金以下の時給を設定する方法もあるのですが、申請の上許可を受けるという手続きが必要です。おそらくそれも行ってはいないでしょう。 違法な契約内容は当然ながら無効です。

  • >入社する際に「1ヶ月以内に辞めた場合は給与は出ない。2ヶ月以内に辞めた場合は半額支給」との内容の紙に署名させられました。控えはくれませんでした この文章は違法ではなくって無効なんです これに基づき実際にされますと労基法違反となります すなわちこのような労働者の不利益行為は違法とされています 実際にそれがなされれば労基署に相談して賃金未払いの訴訟を起こすか?でしょうね 私は、せっかく研修をさせたのにっていうことでのただの文章かと思いますが

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  • 公序良俗に反します。違法です。 あなたの労働時間を証明できるもの、手帳の記録などが勤務時間の実態となります。 会社には、一応、例の念書は控えもないし、自分としては納得していない、給料日に満額頂けない場合は、監督署に行くつもりです、とお話されたらどうですか? 会社も下手に波風立てたくなくて、ちゃんと払ってくれるかもしれません。

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  • いつ労働の対価である給料という報酬の請求権(債権)が発生するか、その点については、労働基準法の規定にはありません。 何度か回答として書いてますが、民法624条1項(報酬の支払時期)では、労働者はその約した労働が終わった後でなければ、報酬を請求することができない。と規定しています。この規定を元に「ノーワーク・ノーペイの原則」が導かれています。 労働契約における労働者の義務(債務)とは、労務提供義務を履行することですが、働いた後は働いた分の給料という債権が発生します。働いた分については、既に債権が発生しているので会社側は給料の支払義務(債務)が発生しています。会社と締結した質問内容の契約内容は無効です。署名し合意した形になっていても何の効力も発生しません。給料の支払い義務を履行しない場合、労働基準法の規定を見るまでもなく債務不履行です。既に発生している給料という債権について、支払い義務を履行しない場合においては、法令違反として労働基準監督署に申告することができます。

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