解決済み
ある会社にアルバイトで入社しました。研修期間は2ヶ月です。 入社する際に「1ヶ月以内に辞めた場合は給与は出ない。2ヶ月以内に辞めた場合は半額支給」との内容の紙に署名させられました。控えはくれませんでした。 今、勤めて1ヶ月超えましたが、辞めようと考えてます。この場合、本当に半額しか貰えないのでしょうか?これは違法ではないのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。切実です。 よろしくお願いします。
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公序良俗に反します。違法です。 あなたの労働時間を証明できるもの、手帳の記録などが勤務時間の実態となります。 会社には、一応、例の念書は控えもないし、自分としては納得していない、給料日に満額頂けない場合は、監督署に行くつもりです、とお話されたらどうですか? 会社も下手に波風立てたくなくて、ちゃんと払ってくれるかもしれません。
いつ労働の対価である給料という報酬の請求権(債権)が発生するか、その点については、労働基準法の規定にはありません。 何度か回答として書いてますが、民法624条1項(報酬の支払時期)では、労働者はその約した労働が終わった後でなければ、報酬を請求することができない。と規定しています。この規定を元に「ノーワーク・ノーペイの原則」が導かれています。 労働契約における労働者の義務(債務)とは、労務提供義務を履行することですが、働いた後は働いた分の給料という債権が発生します。働いた分については、既に債権が発生しているので会社側は給料の支払義務(債務)が発生しています。会社と締結した質問内容の契約内容は無効です。署名し合意した形になっていても何の効力も発生しません。給料の支払い義務を履行しない場合、労働基準法の規定を見るまでもなく債務不履行です。既に発生している給料という債権について、支払い義務を履行しない場合においては、法令違反として労働基準監督署に申告することができます。
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