ご存じだと思いますが、医療事務に国家資格はありません。 つまり、資格を持っている必要もないし、資格所有者を雇用しなければいけないという決まりもありません。(国家資格であれば、法律に明記されています。) 正直、1200点も加算されるなんて聞いたことありません。 事務員で診療報酬の加算があるものといえば… ・診療録管理体制加算(入院初日に100点ないしは30点) 専任の常勤診療記録管理者が配置されていること… (民間の資格で、診療情報管理士というのがありますが、所有している必要があるとは書かれていません) ・医師事務作業補助体制加算(配置人数によって異なるが、入院初日に最大870点) 医師の事務作業を補助する専従者… (民間の資格で、○○クラークみたいなのがありますが、それも明記されていません) 資格絡みでは、上記2つだけかと思います。 もしかしたら、私が知らないだけかもしれませんので、もう少し手がかりがほしいです。
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