解決済み
公共職業訓練で、金曜日と月曜日休むと、間の2日分も合計4日分基本手当なしですかね・・・? 金だけ月だけ休みなら平気ですかね・・?
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雇用保険の失業給付基本手当のことですか? 同じようなQ&Aがあちこちで説明されています。ご存知のように基本手当の月額は雇用保険受給資格者証に記述された基本日額に28をかけた分です。28という数字はわかりますか?1週7日で4週分ということです。訓練を受けていなければ4週ごと指定された曜日に来所して失業の認定を受ける義務があります。公共職業訓練ではそれが免除され訓練施設が毎月末に出席状況とともにハローワークに報告しそれをもとに支給額を決定します。 長い前置きでした 基本的には休んでも基本手当の減額はありません。受講手当と通所手当が減額されるだけです。ただしハローワークによっては(現在はほとんどのハローワークで)祝日以外でしかもやむを得ない理由がないのに土日を挟んで連休をすれば「訓練意識が低いすなわち就労に対する意欲がない」と判断され「不正な受講」と厳罰で臨むことが多くなってきているようです。その場合、基本手当の不支給はもちろん、訓練受講の停止や訓練手当、通所手当の返還等も考えておくべきです。
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