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アルバイトを2か所でしていて、両方とも年収100万程度になる場合(合算で年収200万)、社会保険や雇用保険はどのようにしたらいいのでしょうか?またはどうしなくてはいけないのでしょうか?
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>アルバイトを2か所でしていて、両方とも年収100万程度になる場合 >(合算で年収200万)、社会保険や雇用保険はどのようにしたら >いいのでしょうか?またはどうしなくてはいけないのでしょうか? <健康保険と厚生年金保険> 掛け持ちA社B社それぞれ個別に、 ↓ 貴方様の雇用契約期間が=2ヶ月超であり、 貴方様の【法定労働量】、すなわち、 1日間の契約所定労働時間が=6時間以上、 1週間の契約所定労働時間が=30時間以上、 1ヶ月の契約所定労働日数が=17日間以上、ならば、 勤務先の健康保険と厚生年金保険に加入できます。(強制加入)。 ↓ 貴方様の法定労働量が、A社で成立したら、A社で加入します。 貴方様の法定労働量が、B社で成立したら、B社で加入します。 A社B社両方で成立したら、A社B社両方で加入します。 ↓ 加入手続きは、会社がします。 ↓ なお貴方様の法定労働量が成立しているのに、会社が貴方様を社会保険に加入させない場合は、貴方様は要求する法的権利がありますし、会社は加入させる法的義務があります。 あいにく、もしも法定労働量が成立しなかったら、 ↓ 貴方様は、市役所にて、国民健康保険と国民年金保険に、ご自分で加入手続きをします。(国民年金保険は、20歳以上の場合に加入) <雇用保険> ①貴方様の契約所定労働時間が=週20時間以上であり、 ②雇用される見込みが=今後31日以上の場合なら、強制加入です。 (ただし、65歳以上の人や、昼間部の学生さん、等は、対象外) ↓ ・雇用契約の期間が=31日未満であっても、契約更新規定がある場合は加入できます。 ・雇用契約の期間が=31日未満であっても、過去のパターンから考えて、31日以上働くことが見込まれた場合は加入できます。 ・もちろん、期間の定めがない雇用契約の場合も、加入できます。 ↓ 加入手続きは、会社がします。 ↓ なお貴方様の加入条件が成立しているのに、会社が貴方様を雇用保険に加入させない場合は、貴方様は要求する法的権利がありますし、会社は加入させる法的義務があります。 <労災保険> ①雇用された労働者であれば、誰でも加入できます。強制加入。 ②なお、労災保険の保険料だけは、全額、事業主の負担です。 ↓ 加入手続きは、会社がします。 ↓ 会社が貴方様を労災保険に加入させない場合は、貴方様は要求する法的権利がありますし、会社は加入させる法的義務があります。 ちなみに、社会保険(=健康保険・厚生年金保険)や、労働保険(=雇用保険・労災保険)は、条件を満たせば、強制加入です。労働者や経営者による選択制ではありません。 社会保険や労働保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入させないのは、違法です。 加入条件を満たしているにも関わらず、加入させない場合は、事業主に罰則が課されます。 ・健康保険法====6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金。 ・厚生年金保険法==6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金。 ・雇用保険法====6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金。 ・労災保険法====6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金。
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