顧問社労士は労働・社会保険法に関する法律家なので、それ以外ができないのは別に不思議でもなんでもないでしょう。 税務に関する法律家である税理士が、顧問であっても社会保険・雇用保険の手続をすることが、資格剥奪の恐れのある法律違反であることと同じです。 定款に手を出したければ、司法書士の資格をとればいいだけです。 (行政書士は書類作成代行はできても、法務局への提出はできません) 弁護士であっても、弁護士以外の士業は1つしか兼務できません(司法試験とは別途に資格試験に合格すれば別ですが) 法律は改正も多く、幅が広いですが、行政は社労士会や司法書士会等の業界団体以外には積極的に広報しません(HP掲載とか行政窓口にリーフレットを置く程度)。法律家として改正情報を理解していないのは、失格なので、結局本人の理解できる範囲以上に業務の範囲を広げても、素人に毛が生えた程度しかできないものです。
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