解決済み
退職後の手続きについて教えて下さい。 10年勤めた職場を出産後に退職します。 雇用主様も初めての事のようで、こちらが自ら動いている為に不安なのでどうか教えて下さい。 【産休期間】10/25〜1/29 【予定日】12/4 9月半ばで仕事は辞めますが、産休最終日まで有給や休職扱いにして貰えるので1/29まで在職になります。 ①9月半ばの辞めてすぐにしなければならない手続きはありますか? (在職扱いにはなってます) ②退職日を産休最終日の1/29にすれば、出産手当金と一時金は今の健保より貰える資格は満たしてますか? ③主人の扶養になるには失業給付を貰っていない事を証明しなければならないそうでした。 1/30以降に失業給付の手続きをし、その際は国保と国民年金になりすよね? 給付を貰い終わってから扶養に入るというのが最善策ですか? ※何度も出入りで主人の会社にご迷惑おかけするならと、考えてみました。 ④こちらが予め用意しなくてはならない物や、今後手続きがあれば単語だけでも教えて下さい。 メモして頭に入れておきたいです。 私の健保、主人の健保、ハローワークに電話しましたが、それぞれ手続きが難しい事やこれで大丈夫なのか?と不安です。 沢山悩みもがきましたが、終いには辞めざるえない状況になってしまいました。 なので卑劣な事や迷惑は掛けず、出来る事はして退職したいです。 どうかご回答お待ちしています。 宜しくお願い致します。
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「9月半ばで仕事は辞めますが」 このようなときは仕事を辞めるとは言わず、9月半ばから有給取得後、産休を取ると言った方が誤解はありません。会社を辞めるわけではありませんから。 「9月半ばの辞めてすぐにしなければならない手続きはありますか?」 有給が終わり、産休が始まってから速やかに 「健康保険 厚生年金 産前産後休業取得者申出書」を事業主から年金事務所、健保組合に提出します。産休中の保険料が免除されます。 「健康保険出産手当金支給申請書」を健保組合に提出します。産休終了後で構いません。 「退職日を産休最終日の1/29にすれば、出産手当金と一時金は今の健保より貰える資格は満たしてますか?」 健保加入中であれば受給できます。 「1/30以降に失業給付の手続きをし、その際は国保と国民年金になりすよね?」 失業等給付(基本手当)は働ける状態に求職活動をしながら受給するものです。1月30日からすぐ働くつもりでしょうか。しばらく働かず育児をするという場合は、その間受給期間の延長手続きをし、働ける状態になってから受給します。 1月30日からすぐ働くという場合は、何の理由で辞めたのかが問題になります。出産育児のために辞めたのなら1月29日に辞めてすぐ次の日から働くというのは理屈に合いませんよね。辞めずに仕事をつづければ良かったのではということになります。 「給付を貰い終わってから扶養に入るというのが最善策ですか?」 何を最善と考えるかによります。受給期間を延長する場合は基本手当を受給しない期間ができます。また出産・育児を理由としない自己都合退職であれば3か月の給付制限期間がありそのあいだ基本手当を受給できません。その間も被扶養者となることが可能です(健保組合によっては給付制限期間もだめという場合もありますが)。 日額3612円以上の基本手当を受給する期間は被扶養者になることはできません。 一旦被扶養者になって、基本手当受給期間中は国保、国民年金加入。基本手当受給終了後また被扶養者に戻るというのが保険料が一番かかりません。なお国民健康保険の保険料は、出産育児を理由とした退職の場合は市役所で手続きすることで減額できます。 「こちらが予め用意しなくてはならない物や、今後手続きがあれば単語だけでも教えて下さい。」 出産育児一時金の受給については病院で相談すれば良いと思います。 国民健康保険、国民年金の加入に当たっては、退職証明書か健康保険被保険者資格喪失証明書が必要です。 離職票のことまではいいですね。
雇用保険の手続について回答します。 出産後8週間は就業禁止期間であり、その最終日に退職 という場合、喪失届と離職票を作成して退職日の翌日以降に 事業所管轄のハローワークへ持参します。 このときH27年8月~H29年1月までの出勤簿と賃金台帳も 持参します。 ここで発行される離職票と必要書類を持って、 地元のハローワークで失業給付の手続を行います。 「すぐにでも働ける状態で求職活動も行う」のであれば、 失業給付は90日分の受給資格となりますので、 その給付がすべて終わるのに4箇月~7箇月かかります。 その後ご主人の扶養に入ることになると思います。 なお、育児休業給付は職場復帰を前提とした給付制度ですが これは利用しないということでよろしいですね。 はじめてのことで、何でも一人でやるのは大変ですが、 できるだけ協力者を求めましょう。
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