解決済み
労災の障害給付年金は、支給されますか??2012年3月に通勤災害で交通事故にあい、脳挫傷により自賠責で併合6級の認定を受けました。 障害給付金申請書は、労働基準監督署に提出済みで、2014年12月に受理されています。最近やっと裁判も和解し、損害賠償が振り込まれました。 労働基準監督署からは、損害賠償の逸失利益の記載のあるなどの内訳を提出するよう求められ、先日提出したばかりです。 事故から6年以上経過しております。 色々とネットで調べ、3年間の支給停止期間があるようですし、逸失利益が多いと支給されないということもあるようです。 後遺症で、仕事もなかなか長続きしません。 今は、厚生障害年金3級の支給を受けながら生活しています。 そこで質問ですが、 1、まず、障害給付年金は支給されますか? 2、受理できる場合、事故日から3年後の2015年4月からの障害給付年金は支給されますか? 3、1が支給される場合、厚生障害年金は金額調整されますでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願い致します。
補足します。 事故日が間違っていました。2010年3月です。 休業給付は、症状固定月2012年9月まで受給しました。 損害賠償は、先月受理しました。 障害給付申請書は、2012年12月に受理されていて、裁判の和解内容と自賠責判定書併合6級の提出待ちだったので、先日提出しました。 障害厚生年金は、事故日から1年半後に3級で支給されています。 症状固定から3年間後とのことなので、2015年10月から障害給付金が支給されると認識で間違いないでしょうか?
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損害賠償を受給すみ 労災の障害年金は申請して受理されているがまだ決定していない。 同じ事由で障害厚生年金3級を受給中 以上で間違いないでしょうか。 「色々とネットで調べ、3年間の支給停止期間があるようですし、逸失利益が多いと支給されないということもあるようです。」 控除期間は現在3年から7年に延長されています。ただし平成25年3月31日以前に発生した事故については従来通り3年とされていますので、質問のケースでは多分大丈夫でしょう。 1、まず、障害給付年金は支給されますか? 障害が認定されるかどうかは私は分かりません。また認定されても8級以下の場合は一時金となります。 1級から7級に認定された場合、既に損害賠償を受けていますので、年金支給額が損害賠償額に達するか、3年に達するかどちらか早いほうから年金が支給されることになります。ただし同じ事由で障害厚生年金を受けているので支給額は83%に減額されます。 2、受理できる場合、事故日から3年後の2015年4月からの障害給付年金は支給されますか? 障害補償年金は、傷病が治癒した日から支給されますので、最大、傷病が治癒した日(病状が安定した日)から3年後です。それ以前につていは、会社を休んでいる場合は休業補償給付を請求することになりますが、休業補償給付の時効は2年なのでもう請求できません。 3、1が支給される場合、厚生障害年金は金額調整されますでしょうか? 書きました通り障害厚生年金が調整されるのではなく、労災の障害年金の方が減額調整されます。また障害厚生年金についても損害賠償と調整されることになっていますがそれは申請されているのでしょうか。 労災と厚生年金の両方で損害賠償分調整されることはないと思うのですが、このような場合にどのような処理をするのか申し訳ありませんが分かりません。
どちらか1つです。 金額的に考えると労災のほうが高いはずです。 労災(業務上)の災害です。 両方はもらえませんし、そんなにうまい話はありません。
そもそも、通勤災害での労災認定はされているのでしょうか?(申請でなく認定です) 認定されていなければ、質問内容はすべて無駄になりますが...
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