解決済み
行政法の自動車一斉検問について 自動車一斉検問は任意調査とされてますが、任意調査の場合法律の根拠がいらないような感じがするのですが判例は警察法2条1項を根拠にするといっていますが、どういうことですか? 任意調査なら法律の根拠がいらないのではないのでしょうか?
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任意調査なら『個別具体的な』法律の根拠がいらないと言うだけの話です。 つまり、一斉検問をしてよいと言う法律は不要 しかし、一斉検問は警察の仕事の範囲だよと言う程度の法律は必要なんです。 例えば市役所のごみ収集担当の公務員が一斉検問は例え任意でもできません。 職務権限の範囲外だからです。 職務権限があると言う法律は必要なんです 職務権限の受権は法律により当然になされていると言う前提のもとに、個別の根拠規定が必要かどうかと言う論点です 警察法は職務権限の受権レベルの話です。
確か、「任意の場合は処分じゃない。」じゃなかったか?
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