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社会保険の資格喪失日について教えてください。 自己都合の月末退社で退職月の末日が土日などで勤務日ではない場合でも、社会…

社会保険の資格喪失日について教えてください。 自己都合の月末退社で退職月の末日が土日などで勤務日ではない場合でも、社会保険の資格喪失日は翌月の1日にすべきであるという認識に誤りはないでしょうか?以前勤めていた会社を、末日が休日の月に自己都合退職したのですが、社会保険の資格喪失日が退職日(末日)の1日前に繰り上げられていました。 私としては退職月も厚生年金にするために末日退社にしたのですが、会社に問い合わせたところ以下の理由で資格喪失日を退職日の翌日から繰り上げたと言われました。 理由1:月末が休日であるため 理由2:最後の給与で私が2か月分の社会保険料を支払うことになるため 月末が休日であろうと資格喪失日は退職日の翌日にしなくてはならない(健保法36条、厚年法14条)という認識のため、理由1には法的根拠はないと考えています。また、理由2については私に無断で資格喪失日を繰り上げているため論外(そもそもそんな依頼はしていないし私は退職月も厚生年金にしたい)だと考えております。 上記に私の考えを長々と記載しましたが、私としては前職での社会保険の資格喪失日を退職月の翌月の1日に修正するよう会社に依頼したいと考えています。 その場合に会社側に提示する法的な根拠などがあれば教えてください。 また、会社が私の依頼に応じない場合はどこに相談したらよいのか教えて頂けると助かります。 長文になりましたがどなたかお力をお貸し頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

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    ご指摘の通り、退職や解雇の場合、その日の翌日が社会保険の資格喪失日とされています。(厚生年金保険法13条及び健康保険法36条。以下、「法」といいます) なので、「自己都合の月末退社で退職月の末日が土日などで勤務日ではない場合でも、社会保険の資格喪失日は翌月の1日にすべきであるという認識」は正しくありません。 「法」は、退職日が所定休日かどうかや、退職日をいつにするべきかについては言及しておらず、それは当事者間で決めることだからです。言い換えれば、「法」は、当事者間で決めた、あるいは当事者の片方が一方的に決めた退職日(使用されなくなった日)の翌日を資格喪失日とすることを規定しているだけです。 > 会社側に提示する法的な根拠などがあれば教えてください。 労使双方の「合意に基づく」労働契約の解除(自己都合退職)について、当たり前ですが労働基準法、労働契約法、民法において法的な定めはありません。 通常は、法令の規定によらず(というか、それがないので)労使双方が合意の上で決めた日をもって退職となるわけですが、あなたの場合はたった1日とはいえ、これに該当しないことになります。月末で合意退職するはずが、その1日前に退職したことになっていたのなら、厳密にいえばそれは会社都合による労働契約の解除、すなわち解雇にあたります。 しかし、労働契約法16条によれば「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。社会通念上、1日前の解雇が権利の濫用とまではいえないでしょうから、それが無効であると申し立てることには法理上、無理があります。 よって、民事的な解決として、会社に対して事前に取り決めた通り退職日を月末に訂正するよう求めるしかありません。前述の通り、法的な根拠に基づいた要求ではないものの、前日の退職には合意していないのですから、これは正当な要求です。 しかし、正当な要求といえども、会社が応じないことは大いに考えられます。というか、おそらく会社は退職月分の社会保険料を負担するのを回避することが目的でしょうから、応じないだろうと思います。 > 会社が私の依頼に応じない場合はどこに相談したらよいのか まずは、会社の住所を管轄する労働基準監督署ですが、不法性はあるものの違法性がない以上、「会社とよく話し合ってください」と言われるのがオチです。 他には、都道府県労働局長に対して「助言・指導」を求める。紛争調整委員会に「あっせん」を依頼する。といった方法があります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/ ただし、いずれも強制的に会社に参加させることはできないので、拒否されればこれらの制度は利用できません。 次は、裁判所による労働審判制度を利用するか、民事訴訟を起こすかです。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2203/ > 理由1:月末が休日であるため > 理由2:最後の給与で私が2か月分の社会保険料を支払うことになるため こじつけというか、まったく理由になっていない(正当な根拠もない)と思います。 あまりお役に立てず、すみません。

  • こちらをご覧下さい。http://www.miraic.jp/news/files/b913922f228429d8a37a3791e33e02c1.pdf 会社と従業員が合意の上で、退職日を決定いたします。また、社会保険料(厚生年金&健康保険)は、被保険者の資格を得た日のある月から資格を失った日のある月の前月分迄、給与から徴収されます。その根拠は、健康保険法.第167-1、厚生年金保険法.第84-1に定められているとのことです(当方、その条文を未確認です)。以上

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  • <自己都合の月末退社で退職月の末日が土日などで勤務日ではない場合でも、社会保険の資格喪失日は翌月の1日にすべきであるという認識に誤りはないでしょうか?> 難しいですね。 これについては、民法や労働基準法上明確にされていませんから。 私の知っている会社では、年金の保険料のこともあるので、このような場合きちんと社員に希望を確認し、希望に従って処理しています。 月末の1日以上前に退職すれば、自己負担の厚生年金保険料や健康港保険料は不用ですが、年金加入期間は1か月少なくなります、とか、月末退職なら、健康保険が月末まで使用できます、といった説明です。 つまり、これは、会社側の好意から行われていることであり、どのように解釈することもできるから、このようなことが可能なのです。 会社の就業規則に、「最終営業日を退職日にしなければならない」と明確に規定されていない以上、月末付の退職届は可能です。 しかし、これに対する会社側の取り扱いについては法律上明確な規定があるわけではありませんから、 会社は労務を提供する場所であり、労務提供の最終日を退職日とすることで足りるといった会社側の主張も考えられます。 また、有給休暇に残があるとしても、労務提供を要しない休日に有給休暇を充てるのも難しいように思います。 <会社側に提示する法的な根拠などがあれば教えてください。会社が私の依頼に応じない場合はどこに相談したらよいのか教えて頂けると助かります。> 法的根拠は不明確であり、年金事務事務所や労働基準局に相談しても、会社とよく話し合ってくださいという結果になる可能性はあるように思いますが、念のためご相談されるのが良いでしょう。

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  • 資格喪失日を繰り上げた、と言うのは無理なので末日前日付けで退職にされたのでしょう。 保険料を負担したくない会社が良くやる手です。 会社側が納得するなら、あなたが1ヶ月分の保険料を負担する事で末日退職に訂正できるかもしれませんが、会社側が争う姿勢を見せた時は難しくなります。 何か証拠があれば別ですが、会社は「あなたが末日前日付けでの退職を希望した」と主張するでしょう。 話が平行線になった場合は、弁護士等を活用しなければならないかもしれません。 あくまでも、証拠があるかないかです。

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