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所得税について教えて下さい。ダブルワークで毎月二万~二万五千の収入があり年収にして30万にもならないのですが所得税ってひ…

所得税について教えて下さい。ダブルワークで毎月二万~二万五千の収入があり年収にして30万にもならないのですが所得税ってひかれるもん何ですか?

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回答(4件)

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    給与の源泉徴収は、副業の場合は、少ない金額でも3.063%を仮徴収することになってます。 扶養控除等申告書を提出した会社では、扶養人数ゼロの場合で88,000円未満だと源泉徴収しません(甲欄適用)が、提出しない会社だと、少ない金額でも3.063%を徴収します(乙欄適用)。 扶養控除等申告書は、同時期に1社にしか提出してはいけないルールなので、必然的に副業は、乙欄を適用することになりますし、副業先では年末調整もできません。 そもそも、所得税は年間の総収入と全ての控除が確定しないと計算できません。 なので、源泉徴収は仮徴収であって、最終的には年末調整や、副業がある場合は更に確定申告をして、正しい税額に調整します。 従って、副業収入がわずかな金額であっても、本業の所得がそれなりにあれば、足すと大きな課税所得になるため、副業分の所得税もそれなりに課税されます。 課税所得の大きさによって、税率が変わりますし、端数処理による誤差も発生しますので、全ての所得を足して、年末調整で申告済みの社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除も、もう一度書き出して、全体の所得税を計算し直します。 そして、源泉徴収票の「源泉徴収税額」(先払いしていた所得税+復興税)との差額を納税したり、還付を受けたりします。 副業が少額だと、3.063%しか源泉徴収しませんから、本業の所得が普通以上にあると、足りなくて追納になる可能性が高くなります。 確定申告は、全ての源泉徴収票が必要になりますから、本業の年末調整済みの源泉徴収票と、副業の年末調整をしてない源泉徴収票をもらっておいてください。

  • ダブルワークならば源泉徴収税額表の乙欄で引かれますから、 所得税は引かれます。 確定申告すれば引かれすぎた所得税は返ってきます。

  • まともな勤め先なら、2万円程度でも所得税徴収しますよ。 確定申告で還付を。

  • 2か所以上から給与を受取る場合は、2か所目は乙欄で源泉徴収されるので、月88,000円未満であっても3.063%相当の所得税が徴収されることになります。

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