教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

会社側の人間です。

会社側の人間です。試用期間のアルバイトを会社の規定の罰則は犯してませんが、会社に悪影響を与えかねないので辞めさせたいのですが、30日前に言わないといけないなどの問題はありますか? 訴えられたら負けるポイントはございますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社側であって辞めさせる権限を持っている立場でしょうか。 であれば、寝ずにガンバッテでも解雇について勉強されることをお勧めします。この質問ではあまりにも知らなさすぎです。

  • 手続き上は当日解雇もできます。30日分の解雇予告手当を支払えばいいのです。 ただし手続き上は当日解雇が成立しますが、解雇事由が正当ではないので本人が解雇権濫用だと争ってきたら復職させるか和解するまでの賃金を遡って遅延損害金つきで支払わねばならなくなるでしょう。 負けるポイント? 少なくとも悪影響をまだ与えたわけでもなく、服務規律違反があったわけでもなく、解雇権の濫用にあたることは明白です。

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  • アルバイトであり正社員ではありませんから、アルバイトをお願いする必要が無くなったとするのがいいでしょう。 ただし、アルバイト募集の案内に、やめてもらうときの具体的な内容を記載していたのなら、その内容のどれか一つに当てはまる事が必要です。

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  • 就業規則に基づかない不当解雇をしようとしているのですね。しかも、現時点では悪影響なしで。 勝てるとしたら試用期間の日数を活用することくらいだと思います。 今日中に社労士の先生に連絡して、本採用を止めることのできる要件を確認することをお勧めします。

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