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登録販売者の勉強をしているのですが、特定保健用食品と、特別用途食品の違いがよくわかりません。

登録販売者の勉強をしているのですが、特定保健用食品と、特別用途食品の違いがよくわかりません。見分けるポイントを教えてください。 また、ブルーレターと、イエローレターの違いも教えてほしいです。違いがイマイチよくわかりません。 よろしくお願いします。 健康食品、医薬品、薬剤師、消費者庁、ドラッグストア、厚生労働大臣

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >特定保健用食品と、特別用途食品の違いがよくわかりません。 ・「特別用途食品」は、乳児、幼児、妊産婦、病者等の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的、栄養学的表現で記載し、かつ用途が限定されている、食品全体を指します。 ・「特定保健用食品(いわゆるトクホ、食生活において特定の保健の目的で摂取をすると、その摂取により当該保健の目的が期待できるとされている食品」は、その特別用途食品の中の「1つ」です。 なお、特別用途食品には、「特定保健用食品」の他に「病者用食品」、「妊産婦・授乳婦用粉乳」、「乳児用調製粉乳」、「高齢者用食品」などがあります。つまり、「特別用途食品」という大きなくくりの中に、(特定保健用食品)(病者用食品)(妊産婦・授乳婦用粉乳)(乳児用調製粉乳)(高齢者用食品)が属している・・・という関係です。 >ブルーレターと、イエローレターの違いも教えてほしいです ・イエローレター →「緊急安全性情報」 緊急かつ重大な注意喚起や使用制限が必要な状況に対して発行される。 ・ブルーレター →「安全性速報」 一般的な使用上の注意の改訂情報よりも、迅速な注意喚起や適正使用のための対応の注意喚起が必要な状況に対して発行される。 イエローレターの方が、緊急性が高く、キーワード「緊急かつ重大」ときたら、イエローと覚えておけばokです。

    なるほど:1

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