教えて!しごとの先生
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「私は、貴社からの採用内定を謹んでお受けするとともに、内定を辞退することなく貴社に入社することを承諾いたします。

「私は、貴社からの採用内定を謹んでお受けするとともに、内定を辞退することなく貴社に入社することを承諾いたします。」という文章が記載されている内定承諾書に署名して提出すると、内定辞退をすることは出来なくなってしまうのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ID非公開さん >内定を承諾しますと、会社との間に始期付解約権留保付労働契約が成立しますが、職業選択の自由という権利がありますので、適切な時期までに申し出れば辞退することは可能です。 内定承諾書に「内定を辞退することなく貴社に入社することを承諾いたします。」という文面が記載されていたとしても、それは法的な拘束力はなく、単なる会社との約束でしか過ぎませんので、内定を承諾しても就職活動を行われても構いませんし、適切な時期であれば問題なく辞退することは可能です。

    1人が参考になると回答しました

  • 職業選択の自由という観点から新卒は特に間口(選べる選択肢)が広いです。 これを身勝手に行使することなく誠実に就活をなさってください。

  • 採用側の人間です。 残念ですがこれを書いても辞退はできます。 過去、やはり院に進みます。 田舎の家業を継ぎます とか言って他社へ流れた学生がいました。 しかし、法に訴えることはできないし、無理やり入れても長続きするはずはありません。慣れるまで時間はかかりましたが、「あ、そう」」と無視するようになりました。 これが逆に「あなたの内定は都合によりナシになりました」とやったら、大問題になります。けっこう不公平を感じました。 新卒は優遇されているのです。

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  • 内定辞退は可能です。 内定承諾は他の方のコメントの通り「労働契約」ですが、将来にわたるものですので、内定を辞退したからと言って法的に問題があるわけではありません。 そのため契約違反を理由に会社側があなたに損害賠償請求する事もありません。どうしてくれるんだ!と攻め寄る企業もあるかもしれませが、、、 ただ、社会通念上のルールという点で言いますと、ルール違反ですね。内定を承諾するという事は、他の企業の内定を断ってその企業を選ぶという事ですから。 特に気を付けなければならないのは、学校や教授推薦での企業の内定辞退です。これも法律上の拘束力はありませんが、企業・教授どちらの顔を潰す事に繋がるため、これを理由に学校側が推薦状を出さないところもあったり、企業側がその学校の学生を取らなくなるなんて事はあります(表面上は自由応募なので誰でも参加OKですが、○○大学の学生は取らない!とエントリーだけで「ご縁がなく」NGというのも内々ではあります)

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