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特殊な相続で非常に困っていますので質問させていただきます。 当方、先日に実の父親が亡くなりました。 ギャンブル命のろ…

特殊な相続で非常に困っていますので質問させていただきます。 当方、先日に実の父親が亡くなりました。 ギャンブル命のろくでもない父とはもう30年以上前に離婚し、私と妹は母方について行きました。最後に逢ったのは20年前、それ以来逢ったことも連絡をとったことも無く、葬儀にも一切関わりませんでした。 最後は病気で植物状態に近い感じだったらしいのですが、その間は父の親族が嫌々面倒をみていました。 そして身元保証人の親族から「お父さんの銀行口座が凍結されている。相続人であるあなたと妹さんしか引き落としはできないので、書類を準備して残高を受け取らないとダメだ。」と連絡がありました。 残高は400万円程度だそうです。 そこで問題があるのです。 普通に相続をした場合、もしも借金があった場合はそれも相続することになります。 生前に当時の身元保証人(父の死後1週間後に急死。現在の身元保証人はその長男)からチラッと「借金がまだあるような感じ」というようなことを聞いた覚えがあります。 もしこのまま相続を放棄し、借金があった場合は誰が肩代わりするのでしょうか?? 父は保証人になってくれるような友人知人はおらず、身元保証人も借金の保証人はまず受けるとは思えません。 もう死亡して3か月が経とうとしておりますので、借金があるのであれば金融機関などからそのような連絡が子供の私達にありそうなものですが・・・。 ちょっと複雑じゃないかと思いますが、識者の方、どうかお力をお貸し下さい!!m(__)m

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    あなた方兄妹が相続放棄をした場合、お父さんの親族(両親、もしいなければ兄弟)が相続することになるので、その親族が借金を背負うことになります。相続人全員が相続放棄したら、借金を取り立てることができなくなるだけです。 お父さんに借金があるかは、ある程度調査することができます。 信販会社からの借金はJICC、クレジットカードはCIC、銀行は全銀協に問い合わせて確認できます。 個人からの借金や連帯保証までは調査しきれないので、安全なのは相続放棄あるいは限定承認です。 ちなみに、死亡して数年経ってから、金融機関から債権を譲り受けたというサービサーから請求されることも結構あるので、3ヶ月くらい経っても請求が来ないから安心、というわけにはいきません。

  • 弁護士に依頼することをお勧めします。 熟慮期間伸張の申立てというものを家庭裁判所にします。 相続放棄できる期間を延長する手続です。 その間に、借金があるかどうか、「できるだけ」調べます。 基本的には信用情報機関への問い合わせで調査します(個人からの借入れについては判明しませんが)。 弁護士費用は30万円程度みておけば良いでしょう。

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  • 相続開始を知ったときから3か月以内でしたら、相続人全員で限定承認をするという方法もあります。 これは、債務がどれだけあるかわからないときに、相続した財産の範囲まで債務を負担するということです。 財産と負債の内容をよく調べてから判断してください。 詳しいことは専門家に相談することをお勧めします。

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  • もしこのまま相続を放棄し、借金があった場合は誰が肩代わりするのでしょうか?? →子が相続放棄をした場合は、相続権利が移動します。その死亡した本人の親、親がいない場合はその親、それがいない場合は兄弟、兄弟がいない場合は兄弟の子となります 借金のような負債があった場合は当然にそれも相続することになります もう20年も会っておらず、葬儀にも顔出さない間柄なので相続放棄をした方が 良いと思います

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