解決済み
税理士さん、会計士さんをひっくるめての言葉はないと思います 前述の弁護士・司法書士の「法律家」については、「訴訟代理権」がある事が前提かと思われます これは、平成17年に日弁連が行政書士会にあてた文書で何らかの形で法廷に立てる者だけが法律家である(つまり、裁判官、検事、弁護士、司法書士)とした事に由来します もっともこの定義ですと、大学の法学教授は法律家ではない事になってしまいます
「職業会計人」ですね。 ただし、この場合、税理士事務所や公認会計士事務所に勤務する無資格者も含んだ呼び名ですが。
会計士ですが、それらを包括した呼び名はないですね。 呼ぶなら、税務の専門家、会計(監査)の専門家ですかね。
特に2つの資格を包含した呼び方は無いと思います。 他の方が回答されている会計士というのは、公認会計士を短縮したもので、税理士が会計士と称すると罰せられます。
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