ビックカメラの時のように刑事処分を行う場合はオープンとなることが前提です。いずれ刑事裁判となるでしょうから。裁判は公開する事が原則です。だから、このようなケースでは、あらかじめ名前をオープンにしてもいいか本人に確認してから労基署も強制捜査をしていると思います。 ただし、刑事処分ではなく匿名で会社に行政指導を求めることも可能です。 いろいろ憶測で書いている人がいますが、もしオープンにしてたら労基署の職員が何人か殺されてますよ。 皆さんのように、通報したら会社にばれると勝手に思いこんで、通報しないならしないでいいですよ。その方が、本来の仕事に集中できますから。
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