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医療事務の資格の勉強をしています。 そこで特定薬剤治療管理料についてご質問です。

医療事務の資格の勉強をしています。 そこで特定薬剤治療管理料についてご質問です。2種類以上の抗てんかん薬が投与されている患者は、同月において血中濃度を測定した場合、月2回に限り算定できる。 とありますが、これは、月の血液濃度測定の回数に関わらず、2種類の抗てんかん剤を投与しているから、単純に2倍の点数×2でよろしいのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    医療事務14年目の者です 特定薬剤治療管理料は 採血で血中濃度測定を実施した時に算定します 再診や投薬のみの日は算定できません 抗てんかん薬を投与されている方でそれぞれ別のてんかん薬についての血中濃度を測定した場合は月に二回算定できます 管理料は色々あって勉強している時は私も混乱していましたよ笑 しかし現場に出れば何て事なくなりますよ 勉強頑張って下さい!

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