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社会保険加入についてお聞きしたいのですが

社会保険加入についてお聞きしたいのですがフリーターでバイトを掛け持ちしてる方もいらっしゃると思います そこである規定以上の労働時間になると社会保険の加入義務が生じると思うのですが、例えば、 短時間労働のバイトを掛け持ちした場合はどうなるんでしょうか? また個人自営業の方がバイトをする場合もありますよね? その場合は社会保険加入義務はどうなるんですか? またどこに聞けば教えてもらえるか等も教えて頂けるとありがたいです

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    >社会保険加入についてお聞きしたいのですが >短時間労働のバイトを掛け持ちした場合はどうなるんでしょうか? A社B社それぞれ個別に「会社の社会保険への強制加入要件を満たしているかどうか」を、A社B社それぞれで個別判定されます。 判定基準は、下記の通りです。 ①会社の社会保険に強制加入のケース 契約所定労働量が=正社員の概ね4分の3以上ならば=会社の社会保険に強制加入です。 例えば、A社B社ともに該当していたら、A社B社両方で社会保険に強制加入です。 もし、A社だけ該当していたら、A社で社会保険に強制加入です。 (A社B社どちらも該当しなかったら、後述②=市役所で加入)。 契約所定労働量とは、 1日の労働時間=(正社員は8時間)=概ね3/4以上とは=1日6時間以上。 1週の労働時間=(正社員は40時間)=概ね3/4以上は=1週30時間以上。 1月の労働日数=(正社員は22日間)=概ね3/4以上は=1月17日間以上。 なおA社とB社の社会保険料をまるまる二重払いするわけでは無いです。貴方様のA社B社合算の給与収入に応じた社会保険料をまず算出した上で、それを按分しますので、貴方様が損をすることは無いです。 ②市役所で国民健康保険と国民年金保険に加入するケース もし、A社B社ともに、契約所定労働量が=正社員の概ね3/4未満ならば、(A社B社の社会保険には加入できないので)、市役所にてご自身で国民健康保険と国民年金保険に加入します。 >また個人自営業の方がバイトをする場合もありますよね? >その場合は社会保険加入義務はどうなるんですか? 「副業バイト先での社会保険の強制加入要件」を満たしてしまったら副業バイト先で強制加入です。 もし満たさなかったら、副業バイト先では加入できません。 (市役所で国民健康保険と国民年金保険に加入します)。 「扶養内」と「副業バイト先での社会保険の強制加入要件」について 協会けんぽ=全国健康保険協会の場合、「売上から必要経費を差し引いた金額」と「副業バイト給与収入」の合計が=130万円未満であり、かつ世帯主の年収の1/2未満であれば、世帯主の社会保険の扶養内になることができます。 (ここでいう必要経費は、減価償却費等は含まれず、事業に直接要した費用が対象となり、青色申告特別控除も差し引くことはできません)。 もし「売上から必要経費を差し引いた金額」と「副業バイト給与収入」の合計が=130万円以上になると(みなされたら)、世帯主の社会保険の扶養内から外れます。 扶養内から外れた場合は、上記既述の通り、副業バイト先での契約所定労働量の3/4基準以上になったら、副業バイト先の社会保険に強制加入です。 もし3/4基準未満ならば、市役所で国民健康保険と国民年金保険に加入します。 >どこに聞けば教えてもらえるか等も教えて頂けるとありがたいです お近くの日本年金機構の年金事務所(=旧:社会保険事務所)で訊くといいです。 http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/ または、お住まい地域の市町村役場(市役所等)の部署(国保年金課など)。

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