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土木工事積算基準について質問です。 市の水道の路面復旧の案件ですが、施工パッケージ方式の歩掛が実際の 施工条件と…

土木工事積算基準について質問です。 市の水道の路面復旧の案件ですが、施工パッケージ方式の歩掛が実際の 施工条件と合わない場合、積上げに変更することは可能でしょうか?例えば、施工場所が歩道内で 掘削50000m3未満 0.8m3BH → 実際の施工場所の幅が0.2m3BH でギリギリ。 路盤は3.1mブレード モーターグレーダー → 無理 役所では施工パッケージを適用しなければならないと通達があるため、変更することができない だそうです。

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回答(1件)

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    土木技術者です。 なんだかんだで、受注者の変更協議の持って行き方や発注者の対応力で変わるので一概には言えませんが・・・、 より小規模や人力の歩掛りがあれば対応してくれる発注者もいますが、当初設計をミス・間違いとみなされることは嫌いますので微妙です。 また、こういう事案は現場と歩掛りが合わないだけで、図面から変更するような設計変更とは違いますので、入札した金額でやるのが受注者の義務だという捉え方もあります。

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