教えて!しごとの先生
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現在妊娠しており、もうすぐ18週目、12月14日出産予定です。

現在妊娠しており、もうすぐ18週目、12月14日出産予定です。職場で出産直前まで働き、産休と育休をとる予定でした。 悪阻がひどくお休みしたことで会社と揉めてしまい退職になり、産休も育休もとれなくなりました。(過去に相談させていただいてます。) 金銭的に余裕がなく、ハローワークに行って相談しましたが旦那の扶養にはいったほうがいいとか産まれる半年前であれば自分自信でいまの社会保険を払い続けて扶養にはいらないほうがいいとかいろいろ教えて頂きましたが頭のなかが考えるほどごちゃごちゃになり整理ができなくなってしまいました。 まだいまの職場は退職しておらず、後日退職の手続きの書類を書きにいく予定です。現在は出勤してません。 6月は出勤しずに有給のみ使ったみたいです。 (なにも聞かされず有給使われるので使ったかわかるのは給料明細を頂かないとわからないです。) 雇用は契約社員です。いつを退職日にしたほうがいいのかとか、頂けるお金はあるのかとか教えて頂こうとおもい相談させていただきます。 ハローワークのひとには、不当解雇になるかもしれないから相談したほうがいいと言われパンフレット貰いましたがこちらから「ご迷惑をおかけするなら退職でも構わない」と伝えてるので不当解雇にはならないだろうなと思ってます。 一応学生のころバイトしていた職場で出産直前まで働こうか悩んでます。アドバイス頂けると助かります。

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回答(2件)

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    必ず受け取れる手当 ・出産一時金 現在の状態で受け取れるかもしれない手当は ・出産手当金 ・傷病手当金 ハローワークで聞かれた予定日より6ヶ月前なら扶養に入らない方がいいという話は、現在の健康保険を任意継続して出産手当金を受け取った方が得なんじゃないか?ということだと思います。 それなんですが、退職から半年以内ならという条件は2007年の3月に廃止されて、現在は出産予定日を含む42日以内の退職でないと受け取れなくなっていると思います。 つまり任意継続の状態だと既に退職扱いになっているので出産手当金は貰えません。 退職しても出産手当金を受け取ろうとするのであれば方法はありますが、 会社に属した状態で出産予定日含む42日以内、質問者さんの場合だと退職日が11月3日(退職日当日は出勤不可)である必要があります。 そこまで退職を引き延ばせるのであれば出産手当金を受け取ることが可能です。 もしかしたら現在また受給資格が変わっている可能性もありますが、わたしも妊娠を理由に今年5月に退職してネットで色々調べた結果、今年4月に出産手当金は出産予定日の6週間以内退職じゃないと受け取れないよといったまとめ記事を見つけました。 わたしはこのまとめ記事を信じたのですが違った時の責任はとれないので、ハローワークではなく社会保険事務所や健康保険協会に問い合わせてみることをオススメします。 ただし働けなくなった原因が悪阻とのことなので、傷病手当金については受け取れるかもしれません。 その為にはまた色々としないといけないこともあるのですが、まず1番に確認しないといけないのが、医師に診断書を書いてもらえるのかどうかということです。 酷い悪阻の為に点滴に通って自宅療養していたり、すでに安静の指示があった場合は書いてもらえる可能性が高いです。 今までの検査結果などを踏まえて考えると思いますがお医者様にもよるので、聞いてみて悪阻が原因で労働不可能である証明がしてもらえるようなら、 労働可能の状態になるまでの間の傷病手当金が受け取れます。 わたしは悪阻も酷く無かったので詳しく調べていないので詳しい訳ではありませんが、退職までに傷病手当金の申請をしてそれが通れば、退職後に保険を任意継続せず主人の扶養に入ったとしても手当が支給される気がします。 任意継続でないといけない時は、お給料からいくら手当金がもらえるか計算してみて、それが任意継続で払う保険料より上回るかどうかみてみないと得かどうかは分かりません。 これもハローワークではなく、社会保険事務所や健康保険協会に確認してみてはどうでしょうか。 傷病手当金も保険から支払われるものなので、その道のプロに聞くのが一番早いと思います。 又、傷病手当金を受け取れたとしても、身体の不調で働けないことが条件なので医師が働けると判断した場合やバイトをした時点で終了です。 上記二つの手当金が期間いっぱい受け取れればかなりの金額になるので、お金に余裕がないのであれば是非調べて欲しいです。 話は変わりますが、仕事を辞めてもほかで働く意思がある場合は、妊婦でも法的に働いてもいい産前産後以外は失業保険を受け取ることができます。(産前産後期間は延長の手続きをして、産後期間終了後にまた再開するかたちになります) 求職活動をしないといけないので、傷病手当金との兼ね合いがどうなるのかは分かりませんが、これも質問者さんが必ず受けとれるものです。 失業保険の金額は年齢、働いていた年数によって何日分の手当が受け取れるのか、働いていた時の収入によって基本報酬日額が変わりますので、ハローワークで自分の場合はどうなのかを見てもらうのが一番早いです。 ただし失業保険を受け取る際にバイトなどで収入がある場合は金額が調整される、またバイトでも一定の時間をオーバーすると職があると判断され貰えなくなってしまいます。 そして、退職理由によって失業保険は受け取れる時期が変わります。 自己都合の退職であればハローワークで受給資格決定日から7日間の待機と3ヶ月給付制限の為、それ以降に受け取っていくかたちになると思います。 失業保険をバイトをせず全学受け取り切って少しでも早く働きに出るつもりであれば、すぐにでも手続きをしていくことをオススメします。 日にちが経てば経つほど受け取れる日がずれ込みますし、失業保険は退職日から1年以内に受け取り切らないと給付日数が残っていても切られてしまいます。 しかしもしも退職理由が会社都合にできる場合は、7日間の待機のみですぐに受け取りを始めることが出来るので、働いている会社次第ですが会社都合での退職を認めてもらって、失業保険給付をなるべく受けとってしまって早く働きにでる方が金銭的には楽になるんじゃないでしょうか。 長くなりましたが、 まずは社会保険事務所か健康保険協会に問い合わせること。 ・出産手当金が健康保険の任意継続で受け取れるのかどうか(その場合は任意継続で払う保険料と出産手当金のどちらが得か計算しないといけません。任意継続には2年間の加入制限がありますが、おすすめはしたくないですが受け取った時点で打ち切る裏技みたいな事で何とかなるみたいです) ・傷病手当金の申請が認められた場合は旦那様の扶養でも受け取れるのか聞いてください。退職後の申請でも大丈夫かどうか、ハローワークで求職活動をした場合でも大丈夫かどうかを確認しておければいいと思います。(任意継続じゃないと受け取れない場合はこれも計算してみる) さらにかかっている産婦人科の先生に ・悪阻により働けない状態であることを認めてもらえるかどうか確認。 あとはハローワークで ・傷病手当を受け取ることになっても失業保険給付の手続きは進めていけるのか。 それと会社に ・会社都合の退職にならないかどうか。 これ位をまず確認してみる必要があります。 出産と育児を楽にする為にも受け取れるものは受け取っておいたほうが良いと思うので、気が滅入りますが確認してみて下さいね。

  • ん?書類はまだ提出してないけど辞めるということに話が落ち着いたんですよね? あなたの一存でやっぱりまた働くかどうか決められるんですか? あなたの穴を埋めるためにシフトを組み直したり人員募集をしたり、職場はもうあなたがいない前提で動き出しているかもしれません。 過去の質問を拝見しましたが、妊婦の私でもちょっと身勝手がすぎるんじゃないかなと思いました。 法律上は妊娠を理由に解雇はできないので、相談してみるのはありだと思いますし、そこを上手に主張すれば仕事を続けられると思いますが風当たりは強いと思いますよ。 あなたから希望してやっぱり仕事を続けたいです、という事になれば妊娠前と同じだけ仕事を こなす位の覚悟でいた方がいいですよ。 妊娠後期になるとつわりとはまた違う体力的な辛さが出てくるので妊婦に理解のない職場で、無理を押してまで働くことはお腹の赤ちゃんの事を考えるとおすすめはしませんが。 とはいえ、収入面の不安があるのであれば、母親として腹をくくって赤ちゃんを守りながら上手く世渡りする事を考えましょうね。

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