食品衛生責任者の講習を実施する「食品衛生協会」の公式サイトには、講習の免除が認められる資格として、以下のようなものが列挙されています。 ↓ 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、「食品衛生管理者(注1)の有資格者」。 「(注1)食品衛生管理者の有資格者」 医師・獣医師・歯科医師・薬剤師または、学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等。 http://www.toshoku.or.jp/shikaku/index.html つまり、医療系では、医師・獣医師・歯科医師・薬剤師はありますが、看護師は含まれてないため、原則講習が必要と考えます。
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