教えて!しごとの先生
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勤めている会社はイトーヨーカドーに店舗があり、そこに勤めている従業員がイトーヨーカドー規則に反して罰金を取られました。こ…

勤めている会社はイトーヨーカドーに店舗があり、そこに勤めている従業員がイトーヨーカドー規則に反して罰金を取られました。この罰金の仕訳としては雑費(不課税)でよいのでしょうか?ご回答お待ちしております。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    イトーヨーカドーに出店している会社がイトーヨーカドーへ罰金を支払ったということでしょうか。 不課税の雑費で大丈夫です。金額が多額なら特別損失で開示するということも考えられます。

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