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妊娠初期から切迫流産で3ヶ月間病休をもらい、一昨日また4週間の自宅安静の指示が出ました。それを職場に伝えたところ、退職し…

妊娠初期から切迫流産で3ヶ月間病休をもらい、一昨日また4週間の自宅安静の指示が出ました。それを職場に伝えたところ、退職しましょうと言われました。こちらとしては自宅安静が解除になれば産休まで働く意思はあるし、育休明けも働く意思があるため、仮に産休まで病休となったとしても退職はしたくないと伝えてあります。 この場合、失業保険は会社都合の退職ということで申請できますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社都合と言うのは解雇のことなので、解雇ではないと思います。「退職してください」なら解雇ですが、「退職しましょう」は促しているだけで、残ろうと思えば残れるってことです。残ると意思表示をして、それを「ダメだ」と言ったら解雇です。 退職勧奨は解雇とは違って理由は問いません。なので、妊娠しているとか、病気をしたとか、労災になるけがをしているとかで退職勧奨をしても特に問題はありません。パートとか正社員とかそういうことは関係がありません。 そういうものに認められるには基本的に証拠が必要です。手続き時に言うだけ言っても、事業所に確認が入ります。そこで確認されて「そんな事実はない」と言われてしまってははっきり言っておしまいです。退職勧奨なので退職勧奨通知書でももらっておきましょう。それを出さないってことなら退職勧奨なんかしていないってことになるんですから、辞めたくないなら辞めなくてもいいってことです。 産休まで働く意思があるとか、育休明けも働く意思があるとか、そもそも産休制度や育休制度はある職場なんでしょうか。正社員にはあるけどパートやアルバイトにはないってことはないですか。あるんならわざわざ退職を促して変な争いの種を作る必要はないですし、近所のパートさんや学生のアルバイトって従業員であると同時に顧客でもあったり、潜在的な顧客だったりもするので、どういう職場かわからないですが、下手な辞めさせ方をするのは通常は考えられないんですけど。近所で悪い評判が立ってお客さんが減るのは死活問題なので。

  • 正社員ですか? 妊娠を理由にした解雇、退職の促しは、法律的に違反なのでは??

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